定年再雇用終了後、雇用形態変更時における無期転換ルール適用
弊社は60歳定年後、嘱託社員として65歳まで雇用継続する運用をしております。
この度、65歳を迎える従業員に対して保有している資格の面から、会社としても雇用を継続させたいと思い、許容できる規定の範囲内で契約社員として再々雇用をしました。給与や労働条件などは嘱託社員時と同様、雇用形態(名称)だけが変更された状態となっています。
弊社では労働局長の認定を受けているため、定年再雇用者は無期転換ルールの特例により通常ですと申込権は発生しないものと解しております。
しかしながら、今回のケースのように実態は変わらずとも雇用形態が変更となった場合は、無期転換の申込権が発生し得るものでしょうか。
また仮に、発生するのであれば今回の契約社員雇用開始時からなのか、或いは契約社員として5年経過後に新しく無期転換申込権が発生するのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2024/07/05 10:19 ID:QA-0140565
- たぬきねこさん
- 東京都/化粧品(企業規模 101~300人)
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ご質問の件
第二種認定を受けているのであれば、
65歳以後の継続雇用について、申し込み権は発生しません。
そもそも65歳までは5年以内ですので、
65歳以後継続雇用に関しての認定ということになります。
投稿日:2024/07/05 14:14 ID:QA-0140580
相談者より
ご回答ありがとうございました。
雇用形態変更であっても、無期転換の対象とならないのを確認出来て安心しました。
投稿日:2024/07/05 14:51 ID:QA-0140587大変参考になった
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