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脱退一時金と雇用保険

外国人の方が脱退一時金をもらう為に帰国します。2ヶ月後復帰します。
一旦 退職扱いにするので 社会保険は喪失させますが 雇用保険は 継続のままでよいのでしょうか? 日本に住所がないことが要件にあると思うのですが 社労士の方が 社会保険と雇用保険は別なので 雇用は継続させておけばよいと言われました。日本に住所がないのに 喪失手続きしなくてよいのでしょうか。よろしくお願いします。

投稿日:2024/06/26 19:01 ID:QA-0140209

小さいひまわりさん
愛知県/販売・小売(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社労士の方が言われているように社会保険と雇用保険は別の事柄ですので、社会保険が非加入となっても雇用保険について継続加入も可能となります。

しかしながら、退職扱いとなれば、そもそも雇用保険の加入要件を満たさなくなりますので、雇用保険も資格喪失される必要がございます。

投稿日:2024/06/26 21:14 ID:QA-0140213

相談者より

退職扱いにしないなら(脱退一時金もらうのが目的だから雇用継続 また戻るから)社保だけ喪失で よいということでしょうか?
住所が日本にない状態でも一時的だから雇用継続としてよいですか。

投稿日:2024/06/27 12:44 ID:QA-0140247大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容は、おかしな話ということになります。

一方では、退職扱いで、一方で休職あるいは欠勤扱いというのでは、
つじつまがあいませんし、脱退一時金も無効となりかねません。

投稿日:2024/06/27 09:24 ID:QA-0140228

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

社会保険と雇用保険は別ものですので、社会保険は非加入、雇用保険は加入であっても通常は何も問題はありません。

ですが、退職扱いにするのであれば、雇用を継続させておく理由はなく、雇用保険の加入要件も満たさなくなりますので、資格喪失で処理するのが適正です。

投稿日:2024/06/27 10:07 ID:QA-0140236

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2024/06/27 18:42 ID:QA-0140271大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

御質問の件ですが、技能実習生等が一時帰国する場合は可能ですが、仮に一般の外国人労働者であれば実際に退職されないにも関わらず社会保険の資格喪失というのはいささか無理があるようにも感じられます。

つまり、脱退一時金受給ありきでの資格喪失であれば認められない可能性も生じますし、当人の詳細事情も踏まえた上での判断が求められますので、事前に年金事務所へご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2024/06/27 20:02 ID:QA-0140276

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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