労使協定の意味
元従業員が当時働いていた際に、会社からお金を借りました。その際に、辞める時に全額返済する、給与から差し引くとの労使協定を結びました。しかし、いざ辞める時に給与から差し引くのは労働基準法に違反していると言い、労使協定に関しても説明がなかったなどと言っています。また労基が間に入っているのですが、労基からも今回給与から差し引く際に同意をしていないので、いくら協定を結んでいても意味がないと言われました。
本当に意味はないのでしょうか?労基からは、給与は全額払った後に民事裁判を起こしてと言われていますが、それでは給与から差し引くとの協定を結んだ意味もありませんし、こちらとして協定を結ぶ🟰同意したという風に捉えておりました。借りる時はサインして、いざ返す時になれば知らなかったというのは、労基に通用していることに納得がいきません。
投稿日:2024/06/21 08:48 ID:QA-0140011
- まりまりひまさん
- 岐阜県/建設・設備・プラント(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
労使協定より上位法規が優先という判断なのでしょうか。
労基まで入って解決できないというような高度な法律問題ですので人事ではなく法律的な専門の視点で話し合うしかなさそうです。貴社の弁護士と対応を協議する段階かと思います。
投稿日:2024/06/21 12:42 ID:QA-0140025
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
賃金控除の労使協定は締結したとのことですから、
貸付金の場合には、さらに自由意志による同意が必要となります。
ポイントとなるのは、
自由意志による同意があったのかどうかです。
少なくとも同意書は取っておくことですが、
どこまで同意を立証できるかです。
投稿日:2024/06/21 14:51 ID:QA-0140035
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、詳しい事情が分かりませんし、問題の性質上この場での確答は困難の旨ご了承下さい。
その上で申し上げるとすれば、まず労使協定を締結するだけではなく当該協定について従業員がいつでも見られる場所に掲示または備え付けておくといった周知義務を果たす事が必要です。
さらに、協定さえ締結すればどんな内容でも有効になるというわけではなく、仮に給与から借入金を全額差し引かれるとなれば当人の生活に重大な支障を及しかねませんので、そうなりますと民法上の公序良俗違反となりそうした措置については無効と判断される可能性が生じます。
つまり、文面内容で判断出来るだけでも決して協定締結のみで押し切れる問題とまではいえませんし、既に労基署が関与されているという事でしたらより慎重な対応が求められますので、人事労務問題に精通した弁護士に直接ご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2024/06/21 18:00 ID:QA-0140040
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