日給月給制の場合の算定基礎届給与計算の基礎日数について
初めて利用させていただきます。
いくつかご質問させてください。
①日給月給制といえるか
弊社は毎月給与が変わりませんが、欠勤があった場合、以下の算定方法により控除を行っています。
基本給+諸手当/一カ月の平均所定労働時間×不就労時間数
この場合、諸手当も入っているため、月給日給制ではなく、日給月給制で間違いないでしょうか。
②算定基礎届の「給与計算の基礎日数」について
弊社が日給月給制である前提ですが、日給月給制の場合、所定労働日数(弊社20日)-欠勤日数となると思いますが、欠勤がない場合も基礎日数は暦日数ではなく、所定労働日数(この場合20日)となるのでしょうか。
例)20日締め当月25日払い 日給月給制
支給月4月(3月21日~4月20日) 基礎日数31日(3月の暦日数)欠勤なし
支給月5月(4月21日~5月20日) 基礎日数19日 欠勤1日(所定労働日数20-1)
今のところ上記の例のような解釈をしているのですが、間違いがあってはいけないので、どなたかご教授いただけると幸いです。
投稿日:2024/06/19 17:16 ID:QA-0139921
- 2年目さん
- 東京都/機械(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.月給日給制です。
日給月給制というのは、日給×労働日数の考え方で、働いた日数が多いほど、
月給があがっていく、積み上げ方式です。
2.まず、月給日給制です。
欠勤がない場合は、便宜的に歴日数でもよしとしています。
投稿日:2024/06/19 20:07 ID:QA-0139927
相談者より
参考にさせていただきます。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/06/20 14:53 ID:QA-0139964大変参考になった
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