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日給月給制の場合の算定基礎届給与計算の基礎日数について

初めて利用させていただきます。
いくつかご質問させてください。

①日給月給制といえるか
弊社は毎月給与が変わりませんが、欠勤があった場合、以下の算定方法により控除を行っています。
基本給+諸手当/一カ月の平均所定労働時間×不就労時間数
この場合、諸手当も入っているため、月給日給制ではなく、日給月給制で間違いないでしょうか。

②算定基礎届の「給与計算の基礎日数」について
弊社が日給月給制である前提ですが、日給月給制の場合、所定労働日数(弊社20日)-欠勤日数となると思いますが、欠勤がない場合も基礎日数は暦日数ではなく、所定労働日数(この場合20日)となるのでしょうか。

例)20日締め当月25日払い 日給月給制
支給月4月(3月21日~4月20日) 基礎日数31日(3月の暦日数)欠勤なし
支給月5月(4月21日~5月20日) 基礎日数19日 欠勤1日(所定労働日数20-1)

今のところ上記の例のような解釈をしているのですが、間違いがあってはいけないので、どなたかご教授いただけると幸いです。

投稿日:2024/06/19 17:16 ID:QA-0139921

2年目さん
東京都/機械(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.月給日給制です。
  日給月給制というのは、日給×労働日数の考え方で、働いた日数が多いほど、
  月給があがっていく、積み上げ方式です。

2.まず、月給日給制です。
  欠勤がない場合は、便宜的に歴日数でもよしとしています。

投稿日:2024/06/19 20:07 ID:QA-0139927

相談者より

参考にさせていただきます。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/06/20 14:53 ID:QA-0139964大変参考になった

回答が参考になった 0

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