出向社員に関して
現在、個人事業主として会社をやっている者ですが、従業員が1名在籍しており、現場の都合で私の会社ではなく元請けの会社の出向社員として現場に入ることになりました。
理由は、その現場が個人事業主は入れず、社会保険の会社しか入場できないためです。
そのため、元請けの加入している社会保険に加入する形となりました。ただ、雇用保険に関してはこれまで通り私の会社で従業員1名の雇用をかけている状態です。
そこで質問なのですが、社会保険料として毎月80000円(私と私の従業員、各40000ずつ)を、元請けに支払っておりました。
形式上、元請けの会社の出向社員であるため、元請けからの支払いの際にこの80000円を差し引いた形でお金を頂き、私の従業員には20000円を給与から差し引いていたのですが、今になってよく考えると私も従業員も出向社員であるため、本来1人40000円ずつ元請けから差し引かれている分、私も従業員の給与から40000円をもらうべきなのではないかと重い、ご質問させて頂きました。
今回の場合、従業員の代わりに私が建て替えて元請けに社会保険料を支払っている形になるので、従業員からも40000円を社会保険料として徴収してもよいのでしょうか?
投稿日:2024/06/18 22:57 ID:QA-0139879
- まりまりひまさん
- 岐阜県/建設・設備・プラント(企業規模 1~5人)
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