産後休業後退職予定社員の有給休暇取得申請を認めるべきか
一点、ご教示お願い致します。
出産休暇中の女性社員ですが、同僚へ話しているところでは、産後休暇が終わったら、10数日残っている有給休暇をすべて取って退職するつもりらしい。
本人は最初から復職する考えはなく、ただ退職前に権利は使いきりたいという思いのようです。元々、有給休暇は労働義務の課せられた期間にその義務を免除するものと理解していますが、産後休暇の後、通常は育児休業に入るところで、そういう意味では労働の義務はずっと免除されている期間に相当し、そこに休暇を与えるという必要はないと考えますが、本人から正式に請求が出てきた場合、どのように対処すべきでしょうか。
投稿日:2008/10/15 18:20 ID:QA-0013978
- *****さん
- 福井県/その他業種(企業規模 1~5人)
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ご利用頂き有難うございます。
年次有給休暇につきましては、理由の如何を問わず本人の希望する時季に与えなければなりません。
従いまして、ご相談のケースのように退職前に未消化分を使い切ってから退職することは不当な請求ではありませんので使用者は退職日前に消化可能な日数分については全て付与する義務がございます。
尚、文面の「産後休暇の後、通常は育児休業に入るところ‥」という行に関してですが、産後休暇とは異なり育児休業を取得するかしないかに関しては当人の自由意思に基きます。
よって、産後休暇が終了した時点からは(本人から育児休業申し出がない限り)労働義務が課せられている状態となりますので、当該理由で年休付与を拒む事は出来ません。
投稿日:2008/10/15 23:11 ID:QA-0013980
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