内部通報者保護法における従事者の扱い
消費者庁のHP(Q&A)では、「取締役会や監査役会に、公益通報者を特定させる事項を含む形で内部公益通報に関する報告がされる場合は、原則として従事者に指定する必要があると考えられる。」とありますが、A氏等の匿名での報告とすれば当該者が特定されませんので、従事者としなくてもよろしいのでしょうか。
投稿日:2024/06/03 11:57 ID:QA-0139268
- サ推室さん
- 愛知県/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
従事者とすべきです。
報告は匿名でもかまいません。
従事者かどうかは特定か匿名かではなく、報告を受けたあとに、主体的に対応するのかどうかです。報告を受けただけで何もしないのは従事者には概要しないということになります。
投稿日:2024/06/03 16:55 ID:QA-0139282
相談者より
ご回答ありがとうございました。確かに匿名であろうが報告を受ければ、その後の対応や処分に至るまで、主体的に対応せざるを得なくなる訳ですから、「従事者」とすべきなのですね。
投稿日:2024/06/04 08:28 ID:QA-0139305大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、公益通報の対応に関しましては、法令上従事者に指定が義務付けられています。
従いまして、匿名報告であるか否かに関係なく、従事者に指定される事が必要といえます。
その他詳細に関しましては、弁護士等個人情報保護の専門家にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2024/06/03 20:25 ID:QA-0139298
相談者より
ご回答ありがとうございました。
専門的なことは弁護士等に確認し対応させていただきます。
投稿日:2024/06/04 08:32 ID:QA-0139306大変参考になった
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