障害児を対象とした保護者からの介護休暇申請について
いつも大変お世話になっております。
このたび、職員から障害児のお子さんを対象とした介護休暇の取得に関する相談がありました。
介護休暇には、高齢の親などだけではなくこども対象になるとありますが、
とはいえ、取得要件である「常時介護を必要とする状態」に関する判断基準が、明らかに大人を対象とした記載しか無く、客観的な判断が難しい状況です。障害児に限らず低年齢のこどもであれば介護(介助)が必要なものが多く判断がつきません。
療育手帳(障害手帳)を取得しているので、そのことを根拠に取得を認める方向で考えていますが、いかがでしょうか。(できる限り認める方向で考えたいのですが、女性が多い職場で、以前には不登校を理由に介護休暇を申請してきたケースもあったりと、公平性を保った対応(基準)に苦慮しています。
ご指導の程よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/05/24 10:11 ID:QA-0138964
- Jinjinさん
- 神奈川県/医療・福祉関連(企業規模 301~500人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
厚労省の常時介護を必要とする状態に関する判断基準は大人向けの記述もありますが、小児についてもあてはまる項目はあるように思います。「項目中2が2つ以上または3が1つ以上該当し、かつ、その状態が継続する」と判断できるなら適用になるのではないでしょうか。
不登校があてはまらないのは上記理由で判断できると思います。
投稿日:2024/05/24 10:24 ID:QA-0138967
相談者より
ご回答ありがとうございます。
確かにこどもにもあてはめられる項目はありますが(排泄・衣類の着脱など)、幼児の場合、年齢によるものなのか障害によるものなのか判断ができません。例えば3歳児であれば排泄や食事の介助は健常児も必要になるので。病院への付き添いも幼児なら健常児でも必要ですが、介護休暇の対象にはならないかと。(子の看護休暇の範囲になるかと)
肢体不自由のお子さんであればそのような判断に迷うこともなのですが、自閉症などの障害ですと難しい状況です。
投稿日:2024/05/24 14:24 ID:QA-0138975参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省のウエブサイト上の「仕事と介護の両立 ~介護離職を防ぐために~」の「よくあるお問い合わせ」で12の判断基準項目が示されていますので参照下さい。
そして、障害児であれば殆どの項目でできないか全面的介助が必要等に該当しかつそうした状況が継続するものと考えられますので、恐らくは取得要件に該当するものといえるでしょう。
投稿日:2024/05/24 18:42 ID:QA-0138995
相談者より
丁寧な回答ありがとうございます。
取得できるよう進めてまいります。
投稿日:2024/06/17 09:12 ID:QA-0139790大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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