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派遣職員の雇用義務について

現在、派遣社員の雇用について派遣先会社と派遣元会社で揉めております。
派遣社員としては派遣先会社への直接雇用を強く希望しており、派遣先会社も受け入れは承諾している状況です。問題となっているのが紹介料でして、派遣先会社からは支払いが難しいと話があり、派遣元会社は紹介料がなければ承諾できないと話が出ています。契約書類上でも紹介料に関する内容は交わしております。契約終了後に派遣元会社に黙って採用するような不義理な採用ができない状況です。
派遣社員は派遣先会社で、派遣元会社が業務委託で請け負っている業務に1年従事しておりました。今年4月より業務委託は終了しましたが、派遣として継続して業務に従事しております。業務委託から派遣に切り替わる際の3月時には7月より直接雇用すると派遣先担当者より話をしておりました。書面の取り交わしはない。
現在、6月以降の契約更新の話をしており、そこで紹介料の問題で直接雇用が難しいと話が出ております。派遣元会社へは、派遣社員の雇用義務として、直接雇用を依頼できないか相談しておりますが、同一業務であっても業務委託であったため1年のカウントはできないので依頼不可と回答されました。
派遣社員の雇用義務要件を満たせていないのか、または他に何か取れる対応策がございましたらご教示ください。
よろしくお願いします。

投稿日:2024/05/14 23:05 ID:QA-0138594

お困り派遣社員さん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

契約書類上でも紹介料に関する内容は交わしておりますとのことですので、
契約書を根拠として、話し合うか、損害賠償請求するしかないでしょう。

ただし、
同一業務であっても業務委託ですとか、
業務務委託は終了しましたが、派遣として継続して業務に従事とかあり、
そのあたりの事実関係も整理してください。

投稿日:2024/05/15 13:54 ID:QA-0138616

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原則として労働者派遣契約に基づく措置が必要ですし、義理人情等で考えるものではございません。

すなわち、当該事案に関しまして、派遣契約上で紹介料を支払う場合に該当していれば支払うべきですし、該当しなければ支払う必要はないものといえます。

その上で、特に定めが無い場合ですと、派遣社員には職業選択の自由が有る事から、当人が直接雇用を希望される以上派遣元が無理に派遣勤務を引き留める事は出来ませんし、それ故紹介料無で直接雇用される事で差し支えないものと考えられます。

投稿日:2024/05/15 18:17 ID:QA-0138635

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

派遣契約を取り交わし、人材紹介規定まで確認されているのですか、それを反故にするということは明確な契約違反です。個人の事情などではなく、ご説明にある「不義理」どころか契約違反なので、紹介料を払い渋るようなら派遣契約を交わす意味がありません。商取引契約を反故にするようなコンプライアンスに反することは認めるべきではないでしょう。
契約に合意した以上、しっかり紹介料を払うよう伝えて下さい。貴社との関係上、特別にディスカウントするなどは交渉上の問題で貴社判断となります。

投稿日:2024/05/16 21:45 ID:QA-0138719

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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