給与差し押さえについて
質問する場所が異なりましたら申し訳ございません。
給与差し押さえ命令が来ている社員がいます。
指示された通り計算した金額を社員の給与から差し押さえし、毎月債権者に支払いしていますが、金額が多額のため差し押さえが何年にもわたっています。人事側の処理負荷にもなっておりますので、本人へ連絡して個人で支払ってもらうようお願いすることはできますでしょうか?
一旦、差し押さえを開始している場合は変更できないでしょうか?
また、今後差し押さえが来た場合、会社での差し押さえを拒否し、個人への請求にすることはできますでしょうか?
投稿日:2024/04/23 14:29 ID:QA-0137903
- 表示なしさん
- 北海道/販売・小売(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、従業員個人への請求にされますと、当然ながら当人が支払をされない等債権者の権益を侵害する可能性がございます。
法令に基づく差し押さえとは、そうしたリスク回避の為に特別に認められた手段になりますし、これを止める事は会社が不法行為の手助けをされているとも受け取られかねませんので、原則避けるべきといえるでしょう。
どうしても何らかの対応をされたいという事であれば、民事法の専門家である弁護士へご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2024/04/24 17:57 ID:QA-0137948
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2024/05/28 19:19 ID:QA-0139098大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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