フレックスタイム等について
いつもお世話になってます。
過去の質問も確認しましたが、各社の状況にもよるため、あらためて弊社のケースでの回答をお聞かせください。
休日出勤でフレックスを活用し、コアタイム(6時間)のみの勤務で、割増賃金を含めた8時間分を支払っている者がいます。
意図的である・ないに関わらず、こういった事は一般的に認められるのでしょうか。
また、忙しくて公休が取れないので休日出勤しているのに、その翌日に有給休暇を取得できるのは、何かおかしいような気がするのですが、特に問題ではないのでしょうか。
つまらないことですがご回答をお願いします。
投稿日:2008/09/22 21:00 ID:QA-0013785
- *****さん
- 愛知県/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、決してつまらない事柄ではなく労務管理上重要な問題と考えます。
2つのご質問につきましては、明らかに別個の問題になりますので、各々分けて簡潔に回答させて頂きますね‥
・休日割増賃金のご質問について‥
休日勤務分の賃金支払につきましては、「実労働時間」で行なうべきです。そうでなければ休日出勤した際の労働時間の長短によって明らかに不公平が生じてしまいます。
どのような経緯でこうした措置が採られているかは存じ上げませんが、仮に会社の好意で行なったとしますと、他の従業員にも同じような賃金支払が求められますし、そうしなければ労使間でトラブルの原因となる事も考えられます。
こうした措置は、人事管理上の混乱を招きますので明らかに避けるべきといえます。
・休日出勤翌日の有休取得について‥
法定の年次有休につきましては、原則としまして本人の希望する時季に与えなければなりません。
使用者の有する「時季変更権」につきましては余程の理由が無い限り行使出来ないと解釈されていますので、単に忙しいからというだけでは付与しない理由とは出来ず、休出直後の年休請求自体に有効性が無いということにはなりません。
但し、文面のようなケースでは従業員も職場の業務運営に配慮し年休請求を敢えて行なわないのが通例ですね‥
仮にこのような事態がしばしば発生するとすれば、御社における人事管理が正常に機能していないか、あるいは労使間でのコミュニケーション等がうまくいっていないことに原因があるように思われます。
従いまして、この件に関しましては法的問題というよりも御社での人事管理体制及びその運営上の問題ということができます。
普段から職場での業務運営に関する打ち合わせ等を密にし、お互いが気分よく勤務し休暇も取得出来るような体制と雰囲気作りが必要といえるでしょう。
投稿日:2008/09/22 22:46 ID:QA-0013786
相談者より
どうもありがとうございました。
不公平はよくないので十分に検討したいと思います。
投稿日:2008/09/22 23:20 ID:QA-0035471大変参考になった
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