副業禁止の会社について
現在勤務している会社の就業規則に懲戒解雇事由として「会社の承認なく在籍のまま他人に雇用されたとき」という記載があります。
知り合いの会社から業務の依頼を受けておりますが、上記理由から無償で対応を行おうと考えています。
その際に、その知り合いから、例えばその業務の見返りとして、飲食をおごってもらった場合、またその他便宜を図ってもらった場合、会社の就業規則の違反になりますか?どの程度なら問題とならないか教えて頂けると助かります。
投稿日:2024/04/15 10:24 ID:QA-0137599
- まっくさん
- 東京都/電機(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
業務依頼を受けているようですので
有償無償にかかわらず、
会社に申請して承認を受けた方がよろしいでしょう。
兼業禁止とは言っていないので、
後で懲戒になるのよりは、はじめに確認してください。
どの程度までなら問題にしないのかは、
業種、会社により異なります。
投稿日:2024/04/15 14:32 ID:QA-0137613
相談者より
ご回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
投稿日:2024/04/15 15:04 ID:QA-0137614参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
知人からの業務依頼に対して無償で対応し、その見返りとして食事を奢って貰う、その他便宜を図ってもらうといった形態が、就業規則に違反するかどうかについては、会社がどう判断するかです。
どの程度なら問題にならないかも含めて、始めに会社に確認するのがよろしいでしょう。
投稿日:2024/04/16 06:43 ID:QA-0137635
相談者より
回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
投稿日:2024/04/16 12:55 ID:QA-0137646参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
貴社の規定ですから貴社判断が全てです。
今後のこともあるので、管理部門としての方針を固めておき、明確に告示をしておきましょう。
その上で規定に反する社員にはしっかり警告や処罰が必要です。
投稿日:2024/04/16 13:02 ID:QA-0137649
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、給与ではなく突発的にご褒美等を頂くのみですと、通常雇用関係にあるとは認められませんので問題はないものといえます。
しかしながら、知り合いの会社といえども指揮命令を受けて業務に従事される場合ですと、当事者の意思に関わらず雇用関係が成立し賃金支払義務も生じます。そうなりますと、副業禁止への違反行為に当たると共に、知り合いの会社にも返って迷惑をかける事になりますので、あくまで好きな時に任意で手伝うようなフリーランサーとしての参加に留められるべきといえます。
投稿日:2024/04/16 21:09 ID:QA-0137667
相談者より
ありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2024/04/17 14:16 ID:QA-0137706大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。