管理監督者の時間外60時間超の件
お世話になっております。
一般社員、管理監督者の労働時間の管理をしています。
管理監督者が月68時間の時間外労働がありました。
そのうち深夜労働が3時間ありました。
深夜労働の3時間分の時間外を支給することでよろしいでしょうか。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2024/04/09 21:39 ID:QA-0137424
- ankoさん
- 宮城県/通信(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、管理監督者であれば時間外労働の適用自体がございません。
従いまして、月60時間を超える場合等への対応も不要とされます。
投稿日:2024/04/10 09:36 ID:QA-0137438
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/04/11 06:33 ID:QA-0137503大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
真の管理監督者であれば、社員ではなく経営者の一員ですので残業の対象でもないことになります。
ポイントは社内呼称ではなく、実態として(名ばかりではない)真の経営管理者かどうかで判断となります。その立場にふさわしい権限や待遇が重要で、名ばかり管理職であれば一般従業員と見なされますので、残業もすべて同等に支払う必要があります。
投稿日:2024/04/10 11:16 ID:QA-0137449
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/04/11 06:34 ID:QA-0137504大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労基法上の管理監督者ということであれば、
3時間分の深夜加算(単価×0.25×3h)を支給すればいいということになります。
投稿日:2024/04/10 11:58 ID:QA-0137461
相談者より
ご回答ありあがとうございました。
投稿日:2024/04/11 06:34 ID:QA-0137505大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
深夜労働が所定労働時間内に行われた場合は、深夜労働が行われた時間に対する通常の賃金は支払われているので、2割5分以上の率で計算した割増部分のみを支払えば足りるということになります。
もともと管理監督者とは、所定労働時間を超えて労働することが当然視されている者といってよく、賃金も通常は所定労働時間を超える部分も含めて決定されていると思われ、当該部分に対する賃金が所定賃金あるいは手当等の中に含まれていることが明らかであれば、通常の賃金の1.0倍の部分はすでに支払われていることになり、0.25倍で足りるということです。
行政通達によれば、「労働協約、就業規則その他によって深夜労働の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には、別途、割増賃金を支払う必用はない。」(昭63.3.14基発150号)とされており、管理職手当等の中に深夜労働割増分を含むことが就業規則等に明記され、深夜割増賃金を含めて所定賃金が支払われていることが明らかな場合には、改めて計算し支払う必要はないということになります。
投稿日:2024/04/10 14:06 ID:QA-0137471
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