管理監督者しかいない事業場の時間単位有給の労使協定
	いつも大変参考にさせていただいております。
 
 新年度となる4月から、時間単位有給を導入する予定で話が進んでいます。
 昨年あらたに設置した営業所があり、その営業所には管理監督者(営業部長)しかおりません(現在1名のみの営業所)。
 時間単位有給導入するにあたり、労使協定の締結についてどう考えればよいものか判断に困っております。営業部長は誰かの指揮命令を受けることはなく自由に動ける立場です。
 
 この場合、
 ①労働基準法施行規則第6条の2第2項を根拠として、営業部長を労働者代表として、その営業所で労使協定の締結を進めればよいのか
 ②その営業所では労使協定は締結せず、直近上位の事業所に含めてしまえばいいのか
 
 営業所を直近上位に含めるか含めないかは、指揮命令系統や労務管理等を勘案すた上で判断していくことになるのは承知しておりますが、①なのか②なのか、考えれば考えるほどわからなくなってしまいました。
 
 専門家の先生がたの見解を伺せていただければと思います。
 どうぞ宜しくお願い致します。    
投稿日:2024/03/23 00:09 ID:QA-0136864
- しょうふくさん
 - 石川県/その他業種(企業規模 1~5人)
 
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                まず、昨年設置したということですが、営業所に1名のみで
 いまだに部下もおらず、今後も部下もいないということですと
 労基法上の管理監督者の要件を充たさない可能性があります。
 
 そのうえで、
 労基法上の管理監督者に該当しないのであれば、直近上位と労使協定を締結してください。
 
 部下はいないけれど、管理監督者ということが証明できるのであれば、
 社長と管理監督者とで労使協定を締結してください。                
投稿日:2024/03/25 11:56 ID:QA-0136889
相談者より
                ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
おっしゃる通りですね、部下がいないのに管理監督者であるはずがないですね。
一般の労働者の立場として取り扱い、割増賃金等も労基法に則った方向に軌道修正いたします。
ありがとうございました。                
投稿日:2024/03/25 13:16 ID:QA-0136895大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、所属されている従業員が営業部長のみであれば人事労務管理面で独立した事業所とは言い難いですので、直近上位の事業所に含める事で特に差し支えございません。
 
 恐らくは事業所単位での他の諸手続も同様の扱いにされるはずですし、現実問題としましてもそのような対応が妥当といえるでしょう。                
投稿日:2024/03/25 17:52 ID:QA-0136910
相談者より
                ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
すっきりしました。                
投稿日:2024/03/26 16:58 ID:QA-0136967大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
 - 大阪府/その他業種
 
当該営業部長が社長等の指揮命令を受けることもなく自由に動ける立場にあり、出退勤の自由も保障され、賃金もそれに相応しい額を得ているということであれば、管理監督者ということがいえるでしょうが、営業所には当該営業部長のみで他に従業員がいないのであれば、事業所としての独立性があるかどうかは疑問でしかなく、直近上位に含めることで差し支えはないでしょう。
投稿日:2024/03/26 09:15 ID:QA-0136936
相談者より
                ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。                
投稿日:2024/03/27 17:30 ID:QA-0137000大変参考になった
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