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交替手当を残業基礎に入れる場合の計算方法について

当社では、三交替勤務を行っており、それぞれの直について交替勤務1日いくら、で手当を支払っています。
この度、監督署から交替手当を残業の基礎にいれるよう是正勧告を受けました。
この場合の計算方法をご教示いただけないでしょうか。
1か月分の交替手当を合計して残業基礎とした場合、月内で交替勤務を実施していない日の残業についても交替勤務をした日も同じ単価になるのですが、
影響額が大きいので、正確な計算方法を教えていただけますと幸いです。
宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2024/03/20 07:51 ID:QA-0136738

総務ばぁさんさん
静岡県/その他メーカー(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、日によって定められた賃金になるものと考えられます。

従いまして、時間外労働が発生した日でかつ当該手当を支給された日については、その日の所定労働時間数で割った金額を算入するのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2024/03/21 11:36 ID:QA-0136758

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。
日ごとに計算する旨、承知いたしました。

投稿日:2024/03/21 14:02 ID:QA-0136791大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賃金締日ごとに、支払った交替勤務手当の総額を

賃金規定に従って
月平均所定労働日数などで割って残業単価を
計算してください。

投稿日:2024/03/21 12:12 ID:QA-0136766

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。

投稿日:2024/03/21 14:03 ID:QA-0136792大変参考になった

回答が参考になった 0

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