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健康診断内容の開示について

弊社は建設業に属していることもあり、現場登録従業員の健康状態は
現場入場の際、確認をもとめられており、(年少者、高齢者、高血圧者の就労についてetc)こちらは部署毎に対応しております。
しかし、他の営業事務系従業員については個人情報の観点から、上長への開示
はしておらず総務で管理し、産業医に就労制限等を確認してもらっている状況です。
労務管理のうえで、上長が部下の健康状態の詳細を把握しておくべきとは思いますが、個人情報との兼合いからどこまで開示するべきかご教示いただきたく思います。

投稿日:2024/03/06 12:53 ID:QA-0136136

rm2513さん
埼玉県/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

どこまで開示するかは、その目的によります。

健康情報はセンシティブな個人情報ですから
必要最小限とすべきでしょう

投稿日:2024/03/06 16:25 ID:QA-0136144

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2024/03/07 10:47 ID:QA-0136195参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、例えば症状等でも職場での管理上必要性が乏しい内容については開示は差し控える必要がございます。

つまり、上司がその内容を知っていなければ従業員の健康障害を生じかねないような指示をされる可能性があるような事柄についてのみ開示される事が必要といえます。

投稿日:2024/03/06 23:00 ID:QA-0136159

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2024/03/07 10:47 ID:QA-0136196大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務

業務遂行に必要な健康情報は上長が知る必要があります。逆に不要な情報を開示するのは不適切です。
また開示した情報を勝手に他に漏らしたりすればその人物は個人情報漏洩の責任を問われますので、慎重に扱って業務遂行に必要なことを確認の上で開示でしょう。

投稿日:2024/03/08 12:30 ID:QA-0136272

相談者より

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2024/03/11 12:06 ID:QA-0136345大変参考になった

回答が参考になった 0

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