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パート勤務表作成にあたりアプリ導入に伴う労働契約の変更要否等

 当方は、スーパー銭湯を経営している者(企業)です。
 社員は15名、パートスタッフ約100名です。
 現在、勤務シフト割当てについては、各スタッフから基本シフトの変更の有無を紙・口頭により聞き取り、各人の休暇等の都合を調整の上、次月の勤務表を作成しています。
 この点に関して、今後、スマホアプリを導入し、紙・口頭聞取りに替え、スマホから申出を受け、当該アプリ機能により、勤務表(案)を自動作成し、最終調整の上、最終確定させるような仕組みに変更したいと考えています。
 なお、スマホを利用でき方は、現状と同様、紙・口頭聞取りによります。
 また、当該アプリは、緊急連絡等(台風等により臨時休館など)の際にも、電話等に替え、一斉通知ができることなど、多くのメリットがありますので、導入の方向で検討したいと考えています。

 そこで、労働契約上の問題点として、次の点についてご教示願います。
① 個人スマホ利用について、労働契約書に明記する必要があるか。
② 僅少と思われるが、通信料金を支払う必要があるか。支払わない場合は、労働条件契約書に明記すれば問題ないか(必ず支払う必要があるか)。
③ 他の企業さんは、実際どのようにされているのでしょうか(口約束のみ?)。

 なにとぞ、よろしくお願いします。

投稿日:2024/03/02 15:33 ID:QA-0135989

困ったビジネスマンさん
広島県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

アプリが有料であれば、それは会社が負担しますが、
微々たるということであれば、通信料は自己負担でもよろしいでしょう。

労働契約書には特にスマホ利用は不要だと思います。

ただし、通信料を支払うケースもありますので、
従業員からスマホ代があがってしまって困るなどの声があがれば、
検討してもよろしいでしょう。

いずれも、社会通念上と会社のスタンスによります。

紙・口頭ベースを当面は残しておけば、リスク管理にもなります。

投稿日:2024/03/04 14:02 ID:QA-0136036

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては御社制度として導入される場合には明記されるのが妥当といえます。

2につきましては、微少な料金ですしコストというよりは管理の手間を省かれる上でも利用確認の際に通信料が従業員負担となる旨同意を得るといった対応が妥当といえます。

3につきましては、何事も口約束は禁物ですので、スマホ利用の同意を得られた際には同意書を取られる事が必要といえます。但し、今後入社する方につきましては就業規則に記載され周知される事で同意を都度確認される事が不要となります。

投稿日:2024/03/04 18:40 ID:QA-0136050

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.業務の変更ですので、明記すべきと思います。
2.この先の新入社員には雇用契約時に提示して了解を得れば手当なし。既存社員には、タダで納得してくれるなら良いですが、導入手当としていくらかの手当や金券など渡してはいかがでしょうか。
3.上記のような例もあると思います。

投稿日:2024/03/05 12:04 ID:QA-0136077

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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