1ヵ月単位の変形労働時間制の適用について
いつもありがとうございます。
1ヵ月単位の変形労働時間制についての質問です。
弊社では、通常の1日8時間週40時間で勤務する者と、1ヵ月単位の変形労働時間制の適用を受けて勤務する者がおります。
就業規則には月の所定労働時間は168時間、勤務日数は月平均21日としております。
時間単価も168時間で算出して割増賃金の支給をしております。
ただ、1ヵ月変形の労働者は31日の月は約177時間、30日の月は約171時間の中でシフトを組んでいて、就業規則の月の平均所定労働時間168時間や休日数が合っていないものですが、問題ないでしょうか?
残業時間は177時間を超えた部分について支給、給与の時間単価は168時間など整合性が取れていないような気がするのですが。
法的に問題があるか、それとも単に単価を高く設定しているので労働者有利でOKなのか、確認したく、よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/03/01 19:43 ID:QA-0135975
- バランスボールさん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、変形労働時間制に基く範囲内での措置ですので、他制度の労働者と対応が異なっても特に差し支えないものといえますし、残業単価の件についても労働者に有利な措置ですので問題はございません。
しかしながら、就業規則の所定労働時間や休日数に合っていないというのは法令上の記載義務を果たしていない事になりますので、変形労働時間制での所定労働時間や休日数についてきちんと定めておかれる事が必要です。
投稿日:2024/03/02 10:26 ID:QA-0135985
相談者より
ありがとうございます。
参考になりました。
1年変形の適用には問題ないが、休日の部分での設計が合っていなく違和感になっていたのですね。
投稿日:2024/03/12 09:23 ID:QA-0136386大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則あるいは労使協定等で
1か月変形について、対象者等規定されていれば、
通常勤務者と1か月変形対象者とで、
労働時間等異なっていても問題はありません。
通常勤務者と1か月変形対象者とで、不公平感がある場合には、
そもそもの導入、設計等に問題があります。
投稿日:2024/03/03 20:36 ID:QA-0135997
相談者より
ありがとうございます。
制度設計に不具合があるとのことで参考になりました。
投稿日:2024/03/12 09:24 ID:QA-0136387大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
通常の労働時間制と変形労働時間制は、それぞれ別個の制度ですのでそれで問題はありません。
残業単価についても、労働者に有利であれば問題ありません。
就業規則上、月の平均所定労働時間や休日数が合っていないのであれば、変形労働時間制における月の所定労働時間、休日数についても就業規則に規定を設けておけばよろしいでしょう。
投稿日:2024/03/04 10:09 ID:QA-0136007
相談者より
ありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2024/03/12 09:24 ID:QA-0136388参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。