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年末調整の対象とについて

質問させていただけますと幸いです。

弊社には
正社員
②甲欄のアルバイト
➂乙欄のアルバイト
の3種類のスタッフがおります。

質問1:
年末調整の対象者は①②ですが、年末調整を行わなかったとしても、源泉徴収票の発行、法定調書合計表や給与支払報告書の作成は➂も対象なのでしょうか。

質問2:
②➂のうち半数は学生ビザやワーホリビザなどで1年以内で日本に滞在する非居住者です。非居住者の場合年末調整は不要だと理解していますが、法定調書合計表や給与支払報告書などが必要なためやはり同様に処理、対応しなければならいのでしょうか。
A. 12月末にまだ日本に滞在しており弊社に所属している
B. 12月末にまだ日本に滞在しているが弊社に所属していない
C. 12月末に既に帰国済み
この3種類の状況の違いで対応や書類作成の必要の有無は変わりますか。

質問3:
弊社では➂の中でも月に1度しか働かないスタッフなどもいます。とはいえ源泉徴収票の発行、法定調書合計表や給与支払報告書は義務なのでしょうか。どんな場合に不要になる、などありますか。(短期バイトや季節バイトなど?)

投稿日:2024/02/28 17:55 ID:QA-0135888

Masuminさん
東京都/食品(企業規模 6~10人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

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