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年末調整の対象者について

年末調整について質問です。

弊社には
正社員
②バイト甲欄
➂バイト乙欄
の3種類の雇用形態の方がいます。②➂に関しては学生ビザやワーキングホリデービザで来ている外国人もいます(主に1年未満の滞在者のため、非居住者とみなされるかと思います)

今回年末調整が完了した際、①②➂全員分の年末調整費用を税理士さんに支払う義務があることが判明しました。私としては①②のみ弊社の年末調整の対象者だと理解しており、さらに、非居住者の場合は②に該当しても年末調整も不要なのかと思っておりました。

質問1:
年末調整費用として①②のみならず、➂のカテゴリーの従業員の分も支払うのは妥当なのでしょうか。

質問2:
②➂のカテゴリーの従業員に関して、2023/12/31時点で弊社で就業中だが、もともと1年以上日本に滞在する予定のない者=非居住者も年末調整、源泉徴収の発行、法定調書合計表や給与支払報告書の作成が必要になるのでしょうか。

質問3:
②➂のカテゴリーの従業員に関して、2023年に一度でも就業していたが、1年以上日本に滞在する予定がなかった、かつ2023/12/31時点で帰国している者も、年末調整、源泉徴収の発行、法定調書合計表や給与支払報告書の作成が必要になるのでしょうか。


これらの質問の背景となっている税理士/社労士さんの言い分としてはこうです:
年末調整を行わなかった方についても集計や源泉徴収票の発行等、年末調整と同様の作業が必要となっており、1名分として料金に含めております。
2023年中に一度でも給与の支払いがあった方については基本的に人数に含まれ、今回も含めております。既に帰国の方についても法定調書合計表や給与支払報告書の作成の為に集計が必要になるため、対象に含まれることとなります。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/02/23 11:28 ID:QA-0135694

Masuminさん
東京都/食品(企業規模 6~10人)

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