介護分野の出向/派遣【労働契約法、労働者派遣法、介護保険法】
背景として、弊社は有料職業紹介事業許可と労働者派遣事業許可を受けており、
人材関連事業とは別に自社で介護関連事業(訪問サービス)を営んでおります。
今回、近隣の同業他社(デイサービス)より、有資格者が退職するが採用に難航しており、”有償で”人手を貸して貰えないかという旨の相談を受けました。
弊社の事業所としては、現状スケジュールの空きもありそちらに回す人員を用意することは可能で、
その従業員もそちらでの業務に対して前向きです。(本人の意思確認は取れている)
あくまでも弊社の正職員として勤務している従業員が、弊社での就業時間の一部を先方での業務に充てる形を考えておりますが、
この場合の二社間の契約形態について、どのようにするのが良いでしょうか。
本人と先方との間に雇用契約が生まれるわけではないものの、先方での業務に携わる間の指揮命令系統は先方にあることになるため、派遣が適切な気がしていますが、
”弊社での就業時間の一部を先方での業務に充てる形”という点において社内の人材派遣業においても前例が無いため迷っています。
当該従業員目線の働き方としては、例えば月曜日の13時~15時はそのデイサービスに行く、といった、
その従業員の主たる業務である訪問サービスに極めて近い形になります。(同じ日に弊社業務と先方での業務が混在する)
投稿日:2024/02/27 17:22 ID:QA-0135819
- *****さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、先方で指揮命令を受けて勤務されますので、ご認識の通り労働者派遣契約を締結し対応されるのが妥当といえるでしょう。
一方、御社の労働契約は就業場所を除き現行のままになりますので、先方との契約内容に関わらず給与を減額する等の措置については原則認められない点に注意が必要です。
投稿日:2024/02/27 19:41 ID:QA-0135831
相談者より
ご回答ありがとうございます。
二社間の業務委託契約等で上手いことできないかとも思いましたがやはり指揮命令系統の部分がネックになりますね。
本件業務に携わるとしても本人との雇用契約内容については給与を含めて変更する予定はないので問題なさそうです。
投稿日:2024/02/28 12:58 ID:QA-0135862大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
派遣契約しかないように見受けられます。業務上、先方事業所からの指揮命令を受けるはずですので、派遣以外の形態ではそれができなくなります。また派遣契約であれば貴社雇用契約は変わらないので、従来通りの給与支払い(残業などは実態ベース)です。
投稿日:2024/02/28 10:21 ID:QA-0135854
相談者より
ご回答ありがとうございます。
二社間の業務委託契約等で上手いことできないかとも思いましたがやはり指揮命令系統の部分がネックになりますね。
本件業務に携わるとしても本人との雇用契約内容については給与を含めて変更する予定はないので問題なさそうです。
投稿日:2024/02/28 12:59 ID:QA-0135863大変参考になった
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