出張時のみなし労働時間制について
当社では、出張時労働時間が算定できない場合は所定労働働いたものとみなすとしています。
法令では、時間管理をする者がいる場合はみなしとはならない旨が書かれていると思いますが、上司(管理職)と同じ行程で出張することはよくあることだと思いますが管理職と同行する場合は例外なくみなしとはできないのでしょうか。
また、他部の管理職(直属の上司ではない)と出張することはあると思いますが、この場合も管理職と同行しているためみなしとはならないのでしょうか。
投稿日:2024/02/27 13:39 ID:QA-0135801
- 総務諸々さん
- 東京都/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、同行者の具体的な立場によるものといえます。
すなわち、同行者が勤務時間を管理可能でありかつそうした権限を会社から委ねられている立場の者であれば、みなし労働時間の適用は認められません。
一方、同行者がそのような立場ではない場合ですと、労働時間の把握を適切に行う事は困難ですので、たとえ管理職等であっても原則としてみなし労働時間制の適用は可能といえるでしょう。
投稿日:2024/02/27 16:54 ID:QA-0135814
相談者より
参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2024/02/27 18:55 ID:QA-0135828参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
上司、管理職ならだれでもというわけではありません。
時間管理をしている管理職と同行している場合は、
原則として、事業場みなしとは適用されないとされています。
投稿日:2024/02/27 19:03 ID:QA-0135829
相談者より
参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2024/02/28 10:00 ID:QA-0135850参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
使用者の具体的な指揮監督が及んでいるかどうかですので、同行管理職の実態から判断となるでしょう。
投稿日:2024/02/28 10:08 ID:QA-0135852
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2024/03/21 10:13 ID:QA-0136754大変参考になった
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