時短勤務者の早退他
お世話になっています。
時短出勤をしている正社員が、火曜日だけ息子さんの塾があるため、30分はやく退社したいと言われました。
⚫︎時間有給制度を設けてますが、30分毎の取得は、可能でしょうか?
⚫︎毎週火曜日30分だけ早退させる これ違和感があります。他の社員への影響が懸念されます。
法的には問題ないのでしょうか?
勤務時間を変更する(現在:9時30分から17時00分勤務→9時30分から16時30分に変更)ことも考えましたが、30分多く働けるのに働かないのはもったいないし、毎回、残業届をだすのは、変な感じがすると本人より言われてます。
勤務時間のパターンを増やしてあげる方法しかないのでしょうか?(フレックスは検討しましたが導入していません。)
ライフワークバランスや人的資本を大切にされる現在、こういったケースの良い対応方法があれば、ご教示ください。
投稿日:2024/02/25 14:47 ID:QA-0135702
- 総務ゆうこさん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
正社員の時短制度について、規定されたルール以外は断ることもできますし、
さらに柔軟に対応する場合には、
その旨就業規則に追記しておけば、他の社員も納得するでしょう。
時間単位年休はご認識のとおり1時間単位ですので、
時間単位年休を使用する場合には、1時間早く退社するということになります。
投稿日:2024/02/26 13:58 ID:QA-0135740
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/02/28 12:44 ID:QA-0135860大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、先ず時間単位年休をさらに細かい単位で付与する措置については認められていません。
しかしながら、ライフワークバランスの観点から当人の家庭的事情を考慮し特定の曜日等で30分早退してもらう件については特に差し支えございません。
但し、ご懸念の通り他の社員への影響も念頭に置かれた上で、やむを得ないと判断された場合にのみ期間限定で応じると共に、あくまで特例的措置として理由を明確にして許可されるべきといえるでしょう。
投稿日:2024/02/26 19:27 ID:QA-0135762
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/02/28 12:44 ID:QA-0135859大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
法律ではなく、貴社の人事政策です。
多様な働き方を奨励するのであれば、1時間を切っての勤務も認める。業務上30分での仕事は避けたいのであれば認めないなど、理由が重要です。
また恣意的施策とならないよう、制度化し、申請すれば社員が広く応募適用できる必要があります。
投稿日:2024/02/26 23:22 ID:QA-0135779
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/02/28 12:46 ID:QA-0135861大変参考になった
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