福利厚生制度の均衡性と合理性について
福利厚生制度の対象者について、当社の運用は均衡がとれている/不合理ではないと言えるかどうかお尋ねしたく思います。
当社では、法定外福利厚生の運用目的は「基幹的業務に携わる正社員を支援するもの」と位置付けております。
この目的設計であれば、「夏季休暇」や「リフレッシュ休暇」ほか各種福利厚生制度について、有期雇用社員を一律対象外としても、同一労働・同一賃金において「均衡性はとれている」「不合理な待遇差ではない」という判断はとなるでしょうか?
パート有期法では、福利厚生制度の均衡性について、制度の目的に照らし合わせて判断される、というパート有期法の規定になっているかと思います。
そこで、福利厚生制度の運用目的の設定で明確に「基幹的かつ異動のある業務に従事する者」を対象とすれば、同じ目的に照らして判断しているのだから、有期雇用社員を対象外としても法令上問題とされることはないのではと考えています。
上記の考えの妥当性やリスクについて、先生方のご意見をお聞かせください。
補足までに当社の正社員と有期契約社員の業務内容について記させていただきます。
正社員
・基幹的業務に従事
・異動や職種の変更がある
・所定は週40時間
有期社員:
・基本的には正社員の指示のもと補助的な業務に従事
・異動や職種の変更なし
・所定は週40時間(正社員と同じ)
・更新期間は3ヶ月。更新を繰り返して数年以上在籍している者も複数おります。
投稿日:2024/02/23 03:54 ID:QA-0135688
- oikawaさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、正社員と業務内容や配置・責任の程度等が異なっている場合ですと、それに応じて福利厚生の適用が無くとも原則として違法な措置とはならないものといえます。
但し、厚生労働省のガイドラインにも示されていますように、法定外の休暇について勤続期間によって定められているものに関しましては、有期雇用契約者であっても同様の勤続期間であれば同一の付与を行う必要がございますので注意が必要です。
投稿日:2024/02/26 10:26 ID:QA-0135718
相談者より
ご回答ありがとうございます。やはり5年おきのリフレッシュ休暇は、「正社員」には与え、「勤務時間が同じ有期社員」には与えないとすると、非合理と判断されそうですね。
投稿日:2024/03/14 03:21 ID:QA-0136500大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
夏季休暇、リフレッシュ休暇の目的は何かにもよりますが、
所定労働日も所定労働時間も同じであれば、
更新を繰り返して数年以上在籍している者については、
正社員同様に与ええるべきだと思われます。
投稿日:2024/02/26 12:06 ID:QA-0135727
相談者より
ご回答ありがとうございます。やはり夏季休暇やリフレッシュ休暇は、「正社員」には与え、「勤務時間が同じ有期社員」には与えないとすると、非合理と判断されそうですね。
投稿日:2024/03/14 03:22 ID:QA-0136501大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
直ちに違法とはいえないと思いますが、時流からは勤務時間が同じであれば、勤務年数などで差がない限りは無期有期で差は設けない傾向だと思います。
投稿日:2024/02/26 23:07 ID:QA-0135775
相談者より
ご回答ありがとうございます。やはり夏季休暇やリフレッシュ休暇は、「正社員」には与え、「勤務時間が同じ有期社員」には与えないとすると、非合理と判断されそうですね。
投稿日:2024/03/14 03:21 ID:QA-0136499大変参考になった
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