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高度専門職の処遇について

当社では部長・課長といった役職者を各部課1名の管理職、その他の部長待遇・課長待遇者を専門職として区分し、後者にはより専門的な職能を活かした職務および役割を持ってもらうようにしたく思い、専門職制度を導入する予定です。
この場合、マネジメント行う管理職とマネジメントを行わない専門職では仕事内容も異なるのですが、役職等に関する手当に差をつけるのが普通なのでしょうか?また一般的にどれくらいの差が妥当なのでしょうか? ちなみに当社の課長役職手当は5万円です。
皆様のお考えや、専門職制度を導入している場合、会社での状況を教えていただければ幸いです。

投稿日:2005/07/22 18:57 ID:QA-0001355

takashoさん
埼玉県/教育(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

高度専門職の処遇について

■お話から推測しますと、総合職(従来職)の役職者には、名実ともにマネジメント責任(定義にもよりますが)があるのに対し、新設の専門職の職務・役割は一匹狼的・自己完結型で、組織に対する責任はないと思われます。この点からは、専門職に対する役職手当は、筋道を通せば、不要でしょう。
■「役職等に関する手当に差をつけるのが普通か」とのご質問ですが、考えとしては、不支給が正しいとおもいつつも、専門職への移行時における、減給の回避や移行対象者のプライドを傷つけたくないなどの要因により、総合職・役職者への手当と差をつけた上で支給継続する例も見受けられます。元々、妥協の産物で、筋としては不要な手当なので、「一般的通用する妥当な差額」などはありません。
■いずれにしろ、役職手当を残すことは、専門職制度を曖昧にすだけでなく、将来の賃金体系に禍根を残すことになります。新制度導入時には、月例給与全体の水準(お金)で配慮はしても、(考え方)で妥協するのは避けるべきです。
■因みに、昨年調査のH15年度の中小企業における役職手当の概要は次の通りです。
▽集計企業のうち、役付手当を支給している企業は76.7%
▽支給企業の55.9%は同一役職につき同一金額を支給、35.8%は同一役職でも異なる額を支給
▽同一役職につき同一金額を支給している企業の平均支給額は、部長73,878円、課長45,624円、係長23,549円(労働者数:10~ 49人/50~ 99人/100~299の3区分の加重平均値)
▽御社の課長役職手当は5万円とのことですが、手当は業種よってkなりのバラツキが見られ、教育学習産業の平均値は、34,233円となっています。

投稿日:2005/07/24 11:33 ID:QA-0001360

相談者より

 

投稿日:2005/07/24 11:33 ID:QA-0030539大変参考になった

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