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週休2日制で3日目の祝日・夏季・冬季休暇の出勤の残業代

お世話になります。
弊社の制作部門は、裁量労働制を取り入れ、36協定で一日9時間働いたとみなし、1日1時間の残業がついています。
週休2日制で土日休みですが、法定休日の曜日は定めていません。
そこで質問ですが、

1)祝日や夏季・冬季休暇中に休日出勤した場合に、
7日間内で1日以上の休日があった場合には
割増残業代はどの時点から発生しますか?
一般的には週40時間を超えたら、だと思うのですが
裁量労働制の1時間のみなし残業がある場合、週45時間なのか、
でも、朝5時以降、夜10時までは残業カウントされない時間だと
思うので線引き時間がよくわかりません。

2)週に土日以外で祝日があり、出勤した場合も法定外出勤ですか?
  それとも週5日労働の通常の所定労働時間内ですか?

  どの場合も深夜帯は25%割増あるのは承知しています。

3)また、裁量労働制の残用計算でも
平日と法定外休日と法定休日の全部の合計が
月60時間を超えた場合に50%の割増になるのでしょうか?

色々混乱しているので、どうぞわかり易くご教授御願い致します。

お手数ですがどうぞ、よろしくお願いします

投稿日:2024/02/13 18:25 ID:QA-0135380

いぼじゃんさん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1)につきましては、裁量労働制であっても、勤務時間帯に関係なく法定外休日勤務等裁量労働の適用外の労働時間であれば、原則通り法定休日労働を除く週40時間を超える労働時間分について時間外割増賃金が発生します。

2)につきましては、御社就業規則で祝日を休日と定めていれば法定外休日勤務となりますし、そのような定めが無ければ平日と同じ所定労働日勤務の扱いとなります。

3)につきましては、月60時間超の残業計算の対象につきましては時間外労働に限られますので、法定外休日労働は含まれますが法定休日労働については含まれません。

投稿日:2024/02/14 11:32 ID:QA-0135420

相談者より

ご丁寧にありがとうございました。
勉強になります。

投稿日:2024/02/14 18:29 ID:QA-0135444大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.週40時間を超えてからです。
  みなしはあくまで1日9時間です。
  例えば、その週の所定労働日が4日であれば、36時間となります。
  ただし、1日1時間分については支払っているので、除外します。
  
  時間外はまず1日8hを超えているものに支払いが発生し、
  次に1週間40時間を超えたものに支払いが発生しますが、
  このとき、1日8hを超えて支払ったものは除きます。

2.週40時間以内であれば、法内残業、週40時間超であれば、法定外残業となります。

3.法定休日は除き、月60時間超の残業は50%以上必要です。

  

投稿日:2024/02/14 12:07 ID:QA-0135427

相談者より

数字までご丁寧にありがとうございます。
勉強になります。

投稿日:2024/02/14 18:31 ID:QA-0135445大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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