年次有給休暇の運用について
当学園は高校、幼稚園、保育園等を経営しております。(私立)
私は昨年こちらに採用され、労務を担当しておりますが、年休について特殊な運用をしておりますので、この運用に問題ないのか、見直したほうがいいのかご意見を頂戴したいです。
当学園では現場からの要望に応えるかたちで、時間単位年休導入以前から15分単位での年休取得をしております。
就業規則にはっきりとした定めは無く、遅刻や早退、無給の特別休暇の条文にある下記但し書きを拡大解釈して運用しております。
「但し、本人が請求をした場合は年次有給休暇を使用することができる。」
(雇用形態に関係なく、年次有給休暇の付与される全職員対象で運用されております)
時間単位年休導入により年休は1時間単位より小さい単位の取得は不可となりました。それに合わせて就業規則の改正と労使協定の締結、運用の見直しが必要だと思うのですが、自由度の高いこの運用の利用者が多いので、労働組合から反発が出ることが予想されます。
※年次有給休暇のカウントは手動です。勤怠管理も紙で行っております。
どうしたものか頭を悩ませているところです。
ご意見お願いいたします。
投稿日:2023/12/28 11:00 ID:QA-0134099
- かもしかさん
- 山形県/教育(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令で定められた制度である以上、当然ながら就業規則の改正や労使協定の締結等の手続が必須とされます。
これまでの事情はともかく、早急に制度の整備をされる事が不可欠です。労働組合も当事者である以上そうしたコンプライアンスの重要性は理解されなければならないものといえるでしょう。
投稿日:2024/01/04 09:49 ID:QA-0134116
相談者より
ご回答ありがとうございます。足踏み状態でしたが、上層部と労働組合に丁寧に説明して就業規則の改正や労使協定の締結等進めたいと思います。
投稿日:2024/01/04 10:23 ID:QA-0134119大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題ありです。
労基法には15分単位での年休取得という発想はなく、同法第39条の趣旨に反します。
今までの運用が決して悪しき習慣とまではいいませんが、法の趣旨に従い、早急に就業規則の整備を行う必要があります。
労働組合に対しては、コンプライアンスの観点から原理原則論で対応すればいいでしょう。
投稿日:2024/01/04 11:56 ID:QA-0134123
相談者より
ご回答ありがとうございます。早急に資料をまとめて改正手続を進めたいと思います。
投稿日:2024/01/04 15:19 ID:QA-0134133大変参考になった
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