変形労働時間制採用時のシフト時間と残業について
いつも参考にさせていただきありがとうございます。
当社では月171~177時間の変形労働時間制を採用しており、1週間の労働時間は大体40時間平均となるようにシフトを組んでおります。
今回の質問の内容ですが、店舗のスタッフよりシフト時間についての希望があり、その希望内容に沿う必要性があるかどうかを確認させていただきたく思います。
そのスタッフからのシフトの希望としてあがっているのが、
本来17時までの労働時間であるが、その日どうしても19時に来客の予約が入っており、19時を超えての勤務が確定している状況。そのため、シフト時間を17時までにして、その後19時を超えて仕事が完了するまでの分を残業としてシフトを組んでほしいとの希望です。(その週の勤務時間は17時までの勤務であれば40時間となる予定です。)
当社としては上記のように月の変形労働時間制を採用しておりますので、人事側としては該当日を含む週の労働時間を40時間を超えた労働時間に設定し、他の週の労働時間を減らすことで、月で定めた変形労働時間を超えないようできるのではないかと考えております。またシフト調整の結果、どうしても調節が難しく、月の設定労働時間を実労働時間が超えた場合はその分に関しては残業代として賃金計算する予定ではあります。
残業ありきでのシフトを認めるのであれば、労働者側にとっては賃金UPが確定すると思われるため、得にはなると思いますが、そもそも従業員の希望に沿って、月の設定労働時間を超えたシフトを作成する必要があるのかというところが単純に疑問に思えるところになります。
有識者の皆様のご回答をお待ちしております。
投稿日:2023/12/21 21:07 ID:QA-0133980
- ルードさん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
誰がいつシフトを作成しているかです。
現場の労務管理している上司がシフトを作成する際に、
可能出れば、スライド勤務等できるでしょう。
あらかじめ、週平均40hを超えたシフトを組むことはできません。
投稿日:2023/12/22 16:54 ID:QA-0133992
相談者より
ご回答ありがとうございました。
お礼申し上げるのが遅くなり大変申し訳ありませんでした。
ご指摘の内容をもとにシフトの検討をさせていただきたいと思います。
投稿日:2024/01/17 13:42 ID:QA-0134407大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、希望に応じる義務が有るか否かにつきましては、従業員が残業を希望される事情によるものといえます。
つまり、従業員側の都合で時間外の来客予約等を入れられた場合ですと、労働契約に反する行為ですので残業に応じる義務はないものといえます。
これに対し、時間外であっても来客が有れば予定を入れるよう会社や上司等から指示されている場合ですと、残業は許容されているものといえますので勤務シフトに付加される必要があるものといえます。
ちなみに、当事案のように一旦勤務シフトが確定してから後日急に変更される場合ですと、それによって新たに1日8時間または週40時間を超える労働時間が発生した際には、変形労働時間制における月の法定労働時間総枠内に収まっても原則としまして時間外労働割増賃金の支払義務が生じますので注意が必要です。
投稿日:2023/12/22 21:42 ID:QA-0134000
相談者より
ご回答ありがとうございました。
御返事が遅くなり大変申し訳ありませんでした。
詳しい解説をいただき大変参考になりました。ご指摘の内容をもとに残業、給与について検討させていただきたいと思います。
投稿日:2024/01/17 13:33 ID:QA-0134405大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
シフト時にどう要望を汲んでいるかによります。完全に希望通り対応なのか、いったんは会社で取り決め、その上で変更希望をいつまでにどの程度反映できるのかなど、何らかのルールが必要です。
尚、シフト組み時から残業ありきで週40時間超えは無効なので、出勤時間をずらすしかないでしょう。
投稿日:2023/12/26 09:08 ID:QA-0134044
相談者より
ご回答ありがとうございました。
お礼を申し上げるのが遅くなり大変申し訳ありませんでした。
ご指摘の内容をもとにシフト時間を検討させていただきたいと思います。
投稿日:2024/01/17 13:35 ID:QA-0134406大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。