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不動産の使用料等の支払調書について

いつもお世話になっております。

標題の件で質問させてください。
今年8月末までオフィスの家賃を個人に支払っており、その後貸主の変更があり現在まで管理会社へ支払っております。
税務署に支払調書を提出するにあたり、個人に支払っていた分を記載したいのですがマイナンバーがわからず困っています。
賃貸借契約書にはお相手の連絡先が書いておらず、管理会社も電話番号などの個人情報を教えるのはちょっと、、といった対応でした。
本人からマイナンバーの開示を拒否されたわけでもないので、概要に書くのも憚られます。。

最終手段としては、辛うじて元貸主(個人)の住所が記載されていたので
書面でお願いする、というのも考えています。
こう言った場合、マイナンバーの記載がなかったら税務署から指導など入るのでしょうか?やはりなんとしても取得するべきでしょうか?
よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/12/20 16:24 ID:QA-0133934

総務初心者愛子さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、国税庁の法定調書に関わる説明によりますと、「法定調書の作成などに際し、従業員等からマイナンバーの提供を受けられない場合でも、安易に法定調書等にマイナンバーを記載しないで税務署等に書類を提出せず、従業員等に対してマイナンバーの記載は、法律で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。」と示されています。

従いまして、先方の住所が分かっているという事でしたら、やはり書面で依頼されるべきといえるでしょう。

その他詳細につきましては、税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2023/12/22 22:17 ID:QA-0134002

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

税務の専門ではないのですが、国税庁のサイトでは貸主の義務のように書かれています。まずは督促ではないでしょうか。まずは所轄税務署の確認が先だと思います。

投稿日:2023/12/27 10:29 ID:QA-0134069

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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