休職期間中の社保資格喪失事例に関して
常日頃より、大変有意義に勉強させていただいており、
大変お世話になっております。
標題の件に関しまして、原則、休職期間中であっても、
社会保険加入の従業員の場合、資格喪失はせずに、
休職前同様、労使折半で社会保険料を負担するのが、
適正な対応とは存じております。
しかし、一方で、過去に「昭和26年3月9日保文発第619号」という
通達が出された経緯がございます。
そこでですが、では当該通達に記載されております
「電気事業者経営者会議事務局長あて 厚生省保険局長回」の
内容のうち、次の回答内容に該当するケースというのは、
具体的にどのような場合であるのでしょうか。
(※以下、一部抜粋)
『健康保険の被保険者が、労働協約又は就業規則等により
雇傭関係は存続するが会社より賃金の支給を停止されたような場合には、
箇々の具体的事情を勘案検討の上、実質は使用関係の消滅とみるを相当
とする場合例えば被保険者の長期にわたる休職状態が続き実務に服する
見込がない場合又は公務に就任しこれに専従する場合等に於ては
被保険者資格を喪失せしめるのが妥当と認められる。』
判然とせず理解に苦しみますのは、
「就業規則等により雇傭関係は存続するが、…
長期にわたる休職状態が続き実務に服する見込がない場合」
というくだりです。
「実務に服する見込みがない場合」というのは、
つまりは、イコール労災の「打切補償」又は「傷病補償年金受給」の
ような身体的に何らかの重篤な支障を負うようなケースを想定しているのでしょうか。
それとも、「実務に服する見込み」が立たなければ、それ以外のケース、
例えば「精神疾患」ですとか、それこそ外国籍労働者の場合、
「個人的な事情で一時帰国し、復職する可能性はゼロではないが、
そのまま退職してしまうかもしれない」というようなケースは
よく散見されるのではと思われますが、
このような私傷病以外の本人事由による事例でも、
適用されうるのでしょうか。
ご多用の中、誠に恐縮ではございますが、
何卒ご教授賜りたく、よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2023/12/19 09:50 ID:QA-0133894
- とっちゃさん
- 長野県/精密機器(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
復帰の見込みのない休職とは、
文字通り、例えば私傷病、交通事故等で、重傷で当面復帰は無理の場合です。
このようなケースは復帰が前提の休職ですから、休職も中断し、退職扱いとされる
ケースも少なくありません。
あとは個々の具体的事情を勘案検討の上とありますように、
事案ごとの判断となります。
かもしれないでは弱いと思われます。
投稿日:2023/12/19 18:39 ID:QA-0133913
相談者より
いつも大変お世話になっております。
今回につきましても、ご多用の中、早速ご回答賜り、感謝申し上げます。
やはり、社会通念上、「誰がどう見ても、当面の間、復職は困難」と判断される事例でないと適用不可ということ、承知致しました。
そうしますと、全てではないにしても、自ずと「何らかの身体的な傷病」にある程度限定されてくるような気が致しております。
今後実務にあたる上で、是非とも参考にさせていただきます。どうもありがとうございました。
投稿日:2023/12/20 08:43 ID:QA-0133920大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文字通り復職を前提とした通常の休職ではなく、復職の可能性が殆ど無い状況を指すものといえます。
従いまして、特に傷病事情に限ったものではなく、当人が海外在住しており帰国する可能性がほぼ無い等、実質的に雇用関係が無いに等しい状況であれば該当するものといえるでしょう。
投稿日:2023/12/20 23:02 ID:QA-0133949
相談者より
いつも大変お世話になっております。
ご多用の中、今回もご丁寧にご回答くださり、誠にありがとうございます。
各々の状況によるとは思いますが、「外国籍の従業員が帰国する際に適用される可能性があり得る」ということをお示しいただけたことは、大変意義深いことでございます。
どうもありがとうございました。心より感謝申し上げます。
投稿日:2023/12/21 16:55 ID:QA-0133977大変参考になった
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