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通勤時の服装

以前も同様のご質問がされておりますが、あらためてお尋ねいたします。

勤務中は制服を着用する社員の通勤時の服装について、社内のマニュアルでは、自社の事業の特性に鑑みた社員としての自覚を持ち、きちんとした身なりとすることと指導しています。

通勤時間は労働時間には含まれませんが、通勤に係る費用については、会社が負担をしておりますので、企業理念や行動指針に則り、社員に一定のガイドラインを示すことは不合理とはいえないと考えております。
この認識には、問題がありますでしょうか。

投稿日:2023/12/08 21:30 ID:QA-0133571

yukinkoさん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通勤時間の賃金を支払っているわけでは
ありませんし、
会社の指揮命令下にはありませんので
公序良俗に反した服装でない限り
通勤手当を支払っているから
拘束していいという事にはならないでしょう。

投稿日:2023/12/11 09:35 ID:QA-0133598

相談者より

ご返信ありがとうございます。
通勤に係る実費を負担している場合でも、あくまでも通勤時間は、個人の時間として会社が制約をするのは難しいという点、理解いたしました。

投稿日:2023/12/11 10:09 ID:QA-0133600参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通勤時間につきましては会社の指揮命令権は及びませんので、服装の制限を設ける事は認められないものといえます。

通勤費を会社が負担される場合であっても、費用負担と服装の自由は全く別の問題ですので、前者をもって後者を制限する根拠にはなりえません。

但し、強制ではなく望ましい身なり等といった表現で示される限りであれば差し支えございません。

投稿日:2023/12/11 10:20 ID:QA-0133602

相談者より

ご回答ありがとうございます。
通勤時間には会社の指揮命令権は及ばず、強制的に服装の制限を設ける事は認められないこと、理解いたしました。
あくまでも「望ましい服装」として協力を求めるスタンスとしたいと思います。

投稿日:2023/12/11 10:50 ID:QA-0133606大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

会社の業務時間以外は強い指導はできませんので、あくまでガイドラインに止めるべきでしょう。法律違反ではなくとも、著しく周囲に迷惑な服装で事業所内に現れれば指導対象となります。

投稿日:2023/12/11 12:10 ID:QA-0133618

相談者より

返信ありがとうございます。
あくまでガイドラインに止めるべきとのこと理解できました。

投稿日:2023/12/11 15:58 ID:QA-0133633参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題ありです。

通勤費を会社が負担しているからといって、通勤時の服装にまで会社が制限をかけることはできません。

どんな服装で通勤しようが基本的には社員の自由であって、例えば中学・高校生であれば身だしなみにも一定のガイドラインを示す必要もあるでしょうが、社会人に今更服装についてのガイドラインは必要ありません。

通勤費と通勤時の服装は全く別次元の問題です

投稿日:2023/12/11 15:03 ID:QA-0133626

相談者より

回答ありがとうございました。切り分けて考えたいと思います。

投稿日:2023/12/11 15:59 ID:QA-0133634参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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