定期健康診断の自己負担額について
当社は協会けんぽに加入をしております。
定期健康診断の費用負担について、厚労省から「労働安全衛生法等で事業者に義務付けられている健康診断の費用は、法により、事業者に健康診断の実施が義務付けられている以上、当然に事業者が負担すべきものとされています。」という見解が出ている通り、当社では協会けんぽの健診実施機関での健診受診をお願いし、費用は会社負担により定期健康診断を実施しています。
当社では、会社で提携した医療機関での一斉検診や特定の指定医療機関での健診を実施するのではなく、個々の従業員が1年の中で任意のタイミングで自分の都合の良い協会けんぽ健診実施機関を自身で予約し受診する流れです。
一部従業員より、「協会けんぽの健診実施機関ではなく、かかりつけの医療機関で定期健診を受診したい」という要望があったのですが、年齢によっては協会けんぽの実施機関で受診するよりも費用が高くなってしまうため、「会社としては協会けんぽ実施機関の上限までは負担するが、上限を超えた部分は自己負担が妥当ではないか」と会社側から意見が出ております。
従業員からは「オプション検査が自己負担なのは理解できるが、法令で決められた健康診断を受診しているのに自己負担をさせてもいいのか」と質問が出ており、会社と従業員の板挟みにあっております。
当社のように健診日や健診機関を会社で決めていない状況で、「協会けんぽの健診実施機関での受診に限り会社負担。それ以外の機関で受診した場合はけんぽの上限を超えた部分は自己負担」というような運用をしても問題はないのでしょうか。ご教授いただければ幸いです。
投稿日:2023/11/22 20:44 ID:QA-0133080
- kghjkさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
定期健康診断は、法で会社に義務づけられていますので、
かかりつけ医の診断であっても全額会社負担となります。
投稿日:2023/11/24 09:39 ID:QA-0133089
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/12/14 20:48 ID:QA-0133723大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題はあります。
「それ以外の機関で受診した場合はけんぽの上限を超えた部分は自己負担」というような例外は認められず、定期健康診断の趣旨からいっても全額会社負担でしかありません。
投稿日:2023/11/24 10:17 ID:QA-0133093
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/12/14 20:48 ID:QA-0133724大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則の定めによるものといえます。
すなわち、協会けんぽの健診実施機関での受診のみを全額会社負担と定められている場合ですとそうした取り扱いでも可能でしょうが、そうでない場合には厚労省の通達の主旨からも会社が当然に負担されるべきといえます。
投稿日:2023/11/24 19:04 ID:QA-0133114
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/12/14 20:48 ID:QA-0133725大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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