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労働者派遣基本(個別)契約について

当社は派遣事業を派遣元として行っています。
当社では1か月単位の変形労働制は採用していますが、1年単位の変形労働制は採用していません。

先日、派遣先よりしばらくして「1年単位の変形労働制」で労働時間管理するため、労使協定の提出を求められました。ない旨を伝えると、なるはやで作成するように依頼がありました。
※1年単位の労使協定がないにもかかわらず派遣先がすでに労務管理を行っていることに関しては今回は置いておきます。

そこで質問です。

①派遣受け入れの段階(基本契約書締結のとき)、1年単位の変形労働制について何も約しておりませんでしたので、これを断って、1か月単位の変形労働制で対応するよう、派遣先とすり合わせを行ってもよいでしょうか。

②万一、1年単位の変形労働制を断った場合、当社並びに派遣先はどのようなペナルティが発生する可能性があるのでしょうか。

③今後こういうことが起きないように、派遣受け入れの段階、基本契約書締結のときに「変形労働制は1か月単位のみ適用可能」とする旨を契約書内に記載しても問題ないでしょうか。

投稿日:2023/11/15 14:37 ID:QA-0132876

ありす1123さん
東京都/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1~3はいずれの派遣元・先間の契約内容の話となりますので、
聞いていないということに対して、すりあわせを行ったり、
ペナルティ、記載内容については、
派遣元・先間で協議して決めてください。

投稿日:2023/11/15 17:55 ID:QA-0132889

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/11/16 13:40 ID:QA-0132911大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.貴社とクライアント先企業間の取り決めなのでもちろん可能です。
2.ペナルティではなく、派遣契約そのものをやめる可能性があるでしょう。
3.わざわざ書かずとも、派遣社員に変形労働制を適用するような契約時には、明確にその旨をうたう必要があるはずです。貴社が就業規則変更その他、1年単位の変形労働制受け入れ態勢を敷き、さらに派遣スタッフと契約変更の同意を取るなど負荷を負うことになります。

投稿日:2023/11/15 20:51 ID:QA-0132892

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/11/16 13:41 ID:QA-0132912大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、双方の協議で決められるべき事柄ですので、派遣先の指示通りにされる義務はございません。御社でそのような意向でしたら、そうした対応でも差し支えございません。

2につきましては、派遣契約の内容によりますが、特にこの度の件について該当する定めがなければペナルティは発生しないものといえます。

3につきましては、そのような記載をされても差し支えございません。

投稿日:2023/11/16 18:30 ID:QA-0132923

相談者より

ありがとうございました。
大変参考になりました!

投稿日:2023/11/17 09:34 ID:QA-0132927大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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