55歳での役職定年と60歳以降の段階的な賃金減額
いつも的確な回答を頂きまして大変感謝しております。
60歳以降の賃金減額につきまして、注意すべき点をご教授下さい。
弊社は定年65歳です。再雇用で70歳まで勤務可能ですが、40代後半~50代前半の管理職が多くて組織の若返りが課題となっております。
今回は55歳での役職定年及び60歳を過ぎてからの給与減額を検討しています。具体的には55歳で役職定年とし役職手当カット、60歳~65歳まで年間10%ずつ段階的に給与を下げるような制度を作る場合に対象者のモチベーション以外に注意すべき点がありましたら教えて下さい。
※55歳の役職定年は一律ではなく、管理職に残る人も一定数いる為にその人の役職手当は維持します。
投稿日:2023/11/09 15:19 ID:QA-0132720
- タカハシさんさん
- 福岡県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
既に定年が65歳ということですが、
今さら60歳から65歳の賃金減額というのは、合理性があるとはいえません。
60歳の定年を65歳に引き上げるので、
60歳から65歳の賃金減額というのは、一概に不合理ともいえません。
賃金減額、役職定年制について、従業員にその理由をよく説明し、同意を得られるかどうかです。
投稿日:2023/11/09 16:52 ID:QA-0132727
相談者より
ご回答ありがとうございます。
合理性があるかないかが判断基準なのですね。
投稿日:2023/11/14 11:52 ID:QA-0132831大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、明らかに労働条件の不利益変更に該当しますので、対象者のモチベーション以前の問題としましてコンプライアンス面でのきちんとした対応が求められます。
つまり、就業規則の変更手続きに加えまして、労働契約法に基づき原則労働者の個別同意を得る事が必要となります。個別同意を得る事が厳しい場合ですと、労働契約法第10条にも示されていますように、労働者の受ける不利益の程度の緩和や労使間での真摯な交渉を実施される事が変更内容を有効とする為には必要といえるでしょう。
投稿日:2023/11/09 23:10 ID:QA-0132735
相談者より
ご回答ありがとうございます。
詳細にご教授頂きまして有難く思います。
投稿日:2023/11/14 11:54 ID:QA-0132832大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
この制度を導入する趣旨・目的を労働者に諮り、個々の同意が得られれば変更も可能とはなります。
ですが、55歳での役職定年で役職手当がなくなり、60歳を過ぎれば今度は基本給が減額されるとなると、モチベーションの低下どころか、仕事へのやる気が失せてしまう可能性も大いに有り得、そのうえ仕事内容も従来と変わらないとなったら、職場が混乱するだけです。
55歳の役職定年は一律ではなく、管理職に残る人も一定数いる為にその人の役職手当は維持するというのは、役職定年になる人にとっては到底納得できる話ではなく、またよく言われるように、役職から解かれて平社員になってまで役職者として残った人の指示に素直に従えるかという問題も残ります。
いずれにしても、労使で十分協議を尽くし、慎重に判断するしかないでしょう。
投稿日:2023/11/10 11:35 ID:QA-0132752
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2023/11/14 11:55 ID:QA-0132833参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
定年以外の尺度にどこまで合理性があるかによります。単に年齢だけを理由としての不利益変更では合意は得られないでしょう。つまり全社的な人事制度として、評価制を主とし、年功部分を激しく削るなど、公平な制度に全員が変わるなどで合理性を担保する必要があります。
もちろん評価自体に合成性や正確性が伴わなければただ混乱を呼ぶだけなので、非常に大きな人事制度変更となるでしょう。
投稿日:2023/11/10 12:30 ID:QA-0132758
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2023/11/14 11:56 ID:QA-0132834参考になった
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