無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

フレックスにおける休日出勤の扱い方

いつも大変お世話様です。さて、当社は完全週休2日制ですが、このたび10:00-15:00のコアタイム有のフレックスタイム制を導入します。そこで質問ですが、土日祝に休日出勤した分も、月の総所定労働時間に含んでもいいのでしょうか?もちろん、割増分(0.35、深夜はさらに割増)については、別途支払います。ご回答をよろしくお願いいたします。

投稿日:2008/07/29 16:09 ID:QA-0013236

*****さん
東京都/化学(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休日労働につきましては本来労働義務の無い日に発生するものですので、フレックスタイム制の有無に関わらず原則としまして事前に決められる月の総所定労働時間には含まれません。

原則通り、休日割増賃金支払で対応することで差し支えございません。

投稿日:2008/07/29 19:25 ID:QA-0013237

相談者より

よく分かりました。いつもありがとうございます。

投稿日:2008/07/30 09:53 ID:QA-0035286大変参考になった

回答が参考になった 2

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード