フレックスにおける休日出勤の扱い方
いつも大変お世話様です。さて、当社は完全週休2日制ですが、このたび10:00-15:00のコアタイム有のフレックスタイム制を導入します。そこで質問ですが、土日祝に休日出勤した分も、月の総所定労働時間に含んでもいいのでしょうか?もちろん、割増分(0.35、深夜はさらに割増)については、別途支払います。ご回答をよろしくお願いいたします。
投稿日:2008/07/29 16:09 ID:QA-0013236
- *****さん
- 東京都/化学(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休日労働につきましては本来労働義務の無い日に発生するものですので、フレックスタイム制の有無に関わらず原則としまして事前に決められる月の総所定労働時間には含まれません。
原則通り、休日割増賃金支払で対応することで差し支えございません。
投稿日:2008/07/29 19:25 ID:QA-0013237
相談者より
よく分かりました。いつもありがとうございます。
投稿日:2008/07/30 09:53 ID:QA-0035286大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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