内定承諾書
現時点で採用通知書を発行し、内定承承諾書を学生から返送してもらっても問題ないでしょうか。
10月1日に誓約書を記入してもらう予定です。
初歩的な質問ですみません。
投稿日:2008/07/28 17:37 ID:QA-0013220
- *****さん
- 東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
内定と内々定の法的差異を理解した上で対処
■日経連が04年に制定した倫理憲章では、内定は10月1日以降に出すことになっていますので、4年生の4~9月末に出されるのは、名称は内定通知書であっても、内々定の通知にすぎないということになります。
■堅苦しく言うと、「内々定」は、内定予約ないし内定希望に過ぎず、労働契約が成立しているとはいえず、その取消しは労働契約の解約でなくなり、法的効力において内定と大きな違いがあります。然し、実際は、採用・応募側とも「実質は内定」と認識しているものと思われます。
■順調に、内々定⇒内定(解雇権留保付の就労始期付労働契約)⇒就労開始と進めばよいのですが、会社側、学生側のいずれかの事情で順調に行かないときには、「内々定」と「内定」との法的差異が問題になり得るリスクを理解した上で、ご相談のステップを採られるようお勧め致します。
投稿日:2008/07/30 10:35 ID:QA-0013242
相談者より
ご回答ありがとうございました。
是非、参考にさせて頂きます。
投稿日:2008/07/31 09:20 ID:QA-0035288大変参考になった
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