フレックス制の所定労働日数と育休/産休など無給休暇の関係
当社の勤務形態は以下の通りです。
・所定就業時間:7.5H(9:00-17:30)
・フレックス制:あり(コアタイム10:00-15:30)
・フレックス算定期間:1ヶ月
・所定労働日数:月の営業日数に応じて変動(原則暦通り)
Q.フレックス制において、育休/産休などの無給休暇を、所定労働日数としてカウントすべきかどうか?
▼経緯
社員Aが9月の月中から育休を取得開始しました。
社内の勤怠システム上、育休は無給休暇として所定労働日数にもカウントしていますが、勤務はしておらず、勤務時間/所定就業時間=0/7.5Hとなっています。そのため、途中まで40時間程度あった残業時間が、育休取得日数5日×7.5H差し引かれており、残業時間が目減りしています。
社員Aより、育休期間は所定労働日数としてカウントしないと考えていたため、「残業時間=総労働時間ー所定労働日数(育休期間を除いた)×7.5H」ではないか?と問い合わせがありました。
その他必要な情報がありましたらご教示ください。
投稿日:2023/10/06 10:57 ID:QA-0131684
- PriFiさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
育休は労働を免除しておりますので、所定労働日数にはカウントできません。
フレックスは育休前までで清算ということになります。
投稿日:2023/10/06 16:18 ID:QA-0131702
相談者より
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。なおその場合、月給は日割計算としても問題ないでしょうか。
投稿日:2023/10/10 08:48 ID:QA-0131739大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
社員Aの考え方が正解です。
育休期間は所定労働日数としてカウントすることはできません。
投稿日:2023/10/08 06:34 ID:QA-0131724
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、育休開始前までに残業されている事に変わりはございませんし、育休開始後に就労出来ないのも当然といえます。
従いまして、フレックスタイム制が適用されるのは休業開始前までになりますので、当人が指摘されたように月の中途入社の場合等と同様休業開始前の期間に応じて残業計算される必要がございます。
投稿日:2023/10/08 12:06 ID:QA-0131727
相談者より
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。なおその場合、月給は日割計算としても問題ないでしょうか。
投稿日:2023/10/10 08:48 ID:QA-0131740大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
御質問の件ですが、月給につきましては日割計算で差し支えございません。
投稿日:2023/10/10 09:25 ID:QA-0131744
相談者より
ご回答ありがとうございました!
投稿日:2023/10/10 11:19 ID:QA-0131761大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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