解雇の予告について
労働基準法第二十一の解雇の予告が不要な労働者の中に「二箇月以内の期間を定めて使用される者」というのがあります。例えばもし、二箇月の労働契約を繰り返している労働者を解雇する場合は、解雇の予告は必要ないのでしょうか?
投稿日:2008/07/14 17:35 ID:QA-0013080
- *****さん
- 熊本県/その他業種(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
短期有期契約の反復契約者への解雇予告の適用は?
■ご相談の「二箇月の労働契約」が更新の反復によって期間の定めのない契約と同じ状態になっているか否かの判断がポイントになります。従来は、最高裁判例を基準に判断されていましたが、昨年末に公布された労働契約法でかなり明確化されました。
■労働契約法に関する「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」では「有期労働契約が3回以上更新されている場合において、当該有期労働契約を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならないものであること」との指導方針が明示されています。
■これは、30日未満の契約期間の労働契約を「3回以上」更新した場合にも適用され、30日前までにその予告をするのが不可能な場合であっても、契約残存期間中に、できる限り速やかにその予告をしなければならないとしています。
■この延長線上で判断すると、ご相談については、解雇予告の措置が必要になると考えます。
投稿日:2008/07/15 11:14 ID:QA-0013085
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