無断欠勤者への対応の件
社員が現在無断欠勤を続けています。電話連絡・メールともに取れない状況です。ご実家へも連絡しましたが連絡先電話番号が変わっており連絡がとれません。このような時は会社側としてどのようにしたら良いでしょうか?
また、他社事例としてお伺いしたいのですが身元保証人の連絡先等を年1回、従業員から確認するなどの対策を講じていらっしゃいますでしょうか。
投稿日:2008/07/11 09:28 ID:QA-0013060
- *****さん
- 東京都/通信(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
無断欠勤者への対応(社内規則は?)
■多くの企業では、就業規則において、若干の条件差はあっても、一定期間の無断欠勤を懲戒解雇事由として定めています。御社の場合は如何ですか? 規定と適用条件が明記されていれば、それに基づき対処すべきです。規程はそのために存在するのですから・・・。
■適用条件が明記されていない場合には、犯罪や事故、災害に巻き込まれるなど、本人に責任がない場合もあり得ることも視野に入れた上で、次の諸点についての確認と手続きとられることが必要です(④ は法的効力を得るための手段)。
① 親族経由でも連絡不能で出勤督促の手段がない
② 無断欠勤期間が2週間に及んだ
③ 即時解雇に必要な解雇事由について行政官庁(労基監督署長)の認定を取得する(労基法20-3)
④ 居所不明であっても、解雇通知について、簡易裁判所における公示送達の手続きを行なう
■なお、身元保証人は「身元保証に関する法律」に基づき、被保証人が会社に損害を与えた場合にその賠償責任を問う制度ですが、有効期間は、通常3年、最長5年で、保証内容に変更があった場合は、遅滞なく通知しなければ責任を問えなくなるなど極めて限定的なものです。ご質問の年1回の確認行為などこまめに行っておられる企業は(機密事項を扱うなど格別のケースは除く)皆無に近いと推測しています
投稿日:2008/07/11 11:24 ID:QA-0013063
相談者より
投稿日:2008/07/11 11:24 ID:QA-0035231大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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