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有給休暇中に勝手に働いた社員に支払う賃金について

いつも参考にさせていただいております。

1日の勤務時間 9~17時(12~13時休憩)
半日休暇制度あり(午前3時間、午後4時間)

ある日に1日の有給休暇を取得した社員が、通常の就業時間外(17時以降)に在宅で15分間の仕事(メールチェック・送信)をしてしまいました。
会社が指示したことではなく、特に緊急性のある仕事だったわけでもないため、本来なら賃金の支払い義務はないと解釈できます。
ただ、後日、この仕事について直属の上司が見とがめ「残業」として申請するように指示を出しました。
①こうなった場合、この残業時間は「使用者の指揮命令下に置かれた時間」として、賃金の支払いが必要となるのでしょうか。
②賃金の支払いが必要な場合、1日の有給休暇を取り消し、午前休暇として処理し、午後の勤務時間にたいし15分の賃金のみを支払えばいいのでしょうか。
③もしくは「使用者の責による休業」として、午後勤務4時間のうちの60%である2時間24分の賃金を支払えばいいのでしょうか。

ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/09/04 10:51 ID:QA-0130543

かざみさん
宮城県/その他業種(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①管理者の指示で業務とするように命じた以上、完全に業務となりますので、給与を支払って下さい。
②休暇など規定に沿って判断して、実働時間分給与を支払えば良いでしょう。
③管理者がなぜそのような指示をしたのか、またこの分の給与をどうしようと思ったのかなど、全て管理者の判断と責任を含めて話し合って下さい。

投稿日:2023/09/04 11:43 ID:QA-0130548

相談者より

ご回答をありがとうございました。

今回の件については、社員、直属の上司との間で聞き取りを行い
①該当の勤務について上司からの指示ではないこと
②この時間にどうしても必要な業務ではなかったこと
③上司は後日にメールログをみて深く考えず後付けで残業と判断したこと
④社員側も特に賃金の支払いを求めていないこと
により、該当の時間については労働時間とせず、1日の有給休暇もそのままにすることとしました。
また、社員および直属の上司には、改めて有給休暇の意味を伝え、無断で勤務を行わないよう管理・指導するように伝えました。

投稿日:2023/09/04 14:18 ID:QA-0130556大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

状況にもよりますので
まず直属の上司に残業指示した理由を確認して、
会社として、納得いかないようであれば、この上司を注意する必要があります。

そして、有休中のメールチェックについて、
管理職はじめ全社員に周知する必要があります。

全体のバランスを考えますと、
有休は認めた上で、
15分の通常単価の賃金を支払うかどうかです。

他の社員も有休中のメールチェックしている場合
じゃあ私も払って下さいとなります。

特別な上司の指示でメールチェックしたのであれば
支払いは必要ですが、それ以外は状況によります。

投稿日:2023/09/04 11:48 ID:QA-0130549

相談者より

ご回答をありがとうございました。

今回の件については、社員、直属の上司との間で聞き取りを行い
①該当の勤務について上司からの指示ではないこと
②この時間にどうしても必要な業務ではなかったこと
③上司は後日にメールログをみて深く考えず後付けで残業と判断したこと
④社員側も特に賃金の支払いを求めていないこと
により、該当の時間については労働時間とせず、1日の有給休暇もそのままにすることとしました。
また、社員および直属の上司には、改めて有給休暇の意味を伝え、無断で勤務を行わないよう管理・指導するように伝えました。

投稿日:2023/09/04 14:18 ID:QA-0130557大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有給休暇中の勝手労働

▼有給休暇は労働をしている時間ではないため、実労働時間として扱われません

投稿日:2023/09/04 13:46 ID:QA-0130555

相談者より

ご回答をありがとうございました。

今回の件については、社員、直属の上司との間で聞き取りを行い
①該当の勤務について上司からの指示ではないこと
②この時間にどうしても必要な業務ではなかったこと
③上司は後日にメールログをみて深く考えず後付けで残業と判断したこと
④社員側も特に賃金の支払いを求めていないこと
により、該当の時間については労働時間とせず、1日の有給休暇もそのままにすることとしました。
また、社員および直属の上司には、改めて有給休暇の意味を伝え、無断で勤務を行わないよう管理・指導するように伝えました。

投稿日:2023/09/04 14:19 ID:QA-0130563大変参考になった

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