雇用保険料の対象となる賃金について
いつもお世話になっております。
雇用保険料の対象となる賃金、対象にならない賃金についてご教授いただければ幸いです。
弊社は社員への福利厚生制度として、人間ドック費用補助、グループ社製品購入時の50%補助制度を導入しております。
上記の二つは、雇用保険料の対象になる賃金に該当しないことで宜しいでしょうか。
<判断に迷う理由として、以下の状況があります。>
1.雇用保険法上の賃金
任意的、恩恵的なものでないこと ・・・・・ 労働協約、就業規則、給与規定、労働契約等によるほか、事業所の確立した慣習等によりその支給が事業主に義務づけられているものをいいます。
⇒ 弊社では、就業規則の別表として最終ページに「慶弔及び福利厚生支給基準」表を記載している状況です。
2.健康保険法・厚生年金保険法における「報酬」に該当するかの問題で、年金事務所の係員に問い合わせした時、あくまで社員が本人の意思によって購入して、本人も金銭を負担するということで、 社会保険の報酬または賞与として判断しなくてもいいという回答でした。
一応、就業規則に別表「慶弔及び福利厚生支給基準」として載せてはいますが、福利厚生基準の内容を社員へ周知させる為でして、年金事務所の係員の回答内容を参考にし、会社が任意的、恩恵的なもので支給するものとして判断して雇用保険料の賃金にも含めなくて良いというのが、私の見解ですが、、、
何卒、よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/09/04 09:42 ID:QA-0130536
- 人事の子さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
雇用保険(労働保険)としては、
福利厚生となり、賃金には該当しないということになりますが、
社会保険では、賞与支払い届が必要です。
労働保険では、直接的な労働の対価のみを賃金としていますが、
社会保険では、間接的な労働の対価も含まれ、福利厚生の範囲が狭くなっています。
投稿日:2023/09/04 10:30 ID:QA-0130542
相談者より
小高 東 様
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
労働保険料の算定基礎となる賃金に含めなくてもよいとのことなんですね。ホッとしました。ありがとうござます。
社会保険上の賃金ですが、年金事務所の担当職員の説明が間違えたんですねかね、、、
現物支給ではないこと、社員が本人の意思で購入して、本人も一部負担すのであれば、賞与で計算しなくてもいいと言ってましたが、、、
投稿日:2023/09/05 17:21 ID:QA-0130632大変参考になった
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