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現物給与(給与課税されるか否か)について

弊社がテナントに入っているビルのオーナー様主宰のイベントのドリンク・食事券を頂きました。(500円券×8枚)

これを社員にランダムに配付した場合、給与課税されるのでしょうか。

何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2023/08/15 16:09 ID:QA-0129855

chanomanさん
東京都/不動産(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、こうした金銭的価値を有する券類に関しましては、原則としまして給与課税の対象とされます。

但し、ごく些細な給付の場合ですと福利厚生費扱いが可能なケースもあるようですので、詳細につきましては税務の専門家である税理士にご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2023/08/15 19:32 ID:QA-0129861

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございます。

投稿日:2023/08/16 09:03 ID:QA-0129865大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1枚500円の頂いたものを配布するだけですので、

労働の対価ではありませんし、給与には該当しませんので、給与課税は不要です。

ただし、念のため、専門家の税理士さんにもご確認ください。

投稿日:2023/08/16 11:57 ID:QA-0129873

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

社員一人に500円を抽選で配るということであれば非課税で済む気がしますが、税理士にご確認いただくのが良いでしょう。

投稿日:2023/08/16 12:45 ID:QA-0129877

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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