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抵触日以降の派遣受け入れに関して

現在弊社では26業種の業務で3年以上継続勤務している派遣スタッフがおります。
今後、契約満了に伴い同じく派遣会社から補充を考えているのですが、同一業務で最後に派遣期間が満了してからどのくらいの期間をおけば新たに派遣スタッフと契約できるか、等の基準をご存じの方がいらっしゃいましたらご教示ください。
よろしくお願い致します。

投稿日:2008/06/27 18:28 ID:QA-0012894

*****さん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

抵触日以降も継続して派遣受入れは可能?

■自分で派遣受入や派遣送出を業として行っているわけではありませんので、ご参考になりそうな法文や告示文を提供いたします。
■「派遣先が講ずべき措置に関する指針」第2(派遣先が講ずべき措置)・14(労働者派遣の役務の提供を受ける期間の制限の適切な運用)・(3)に、以前<クーリング期間>などと呼ばれていた役務提供期間の終了と引続き同一役務の提供を受けるために、隠れ蓑的に使われていた条文があります。
■目を凝らして読まないと分かり難いのですが原文を引用します。「労働者派遣の役務の提供を受けていた派遣先が新たに労働者派遣の役務の提供を受ける場合には、当該新たな労働者派遣の開始と当該新たな労働者派遣の役務の受入れの直前に受け入れていた労働者派遣の終了との間の期間が《3月を超えない》場合には、当該派遣先は、当該新たな労働者派遣の役務の受入れの直前に受け入れていた労働者派遣から継続して労働者派遣の役務の提供を受けているものとみなすこと」
■逆に見れば、3月を超える期間(これが、クーリング期間と俗称されていたものです)あれば、「継続して労働者派遣の役務の提供を受けているものとみなされない」ので、これを繰返し活用すれば、期間の制限がないのと同じという、法の趣旨に逆手にとったような事例が多発していました。
■他方、この 2-3 年は、「派遣から正社員化へ」と社会的トレンドが変化したのに伴い、法改正も行われました。平成16年3月施行の改正労働者派遣法では、派遣労働者の希望を踏まえた直接雇用の促進を図るため、派遣先は、一定の場合に、派遣労働者に対する雇用契約の申込みが義務付けられました。
■具体的には、26業種の業務(派遣受入期間の制限のない業務)について、同一の業務に同一の派遣労働者を、3年を超えて受け入れており、その同一の業務に新たに労働者を雇い入れようとする場合には、当該同一の派遣労働者に対し、雇用契約の申込みをしなければならないとされました。
■この雇用契約の申込み義務と、実質派遣継続の方法としての俗称クーリング期間の使い分けは、実務経験の豊富な派遣業経営者の方々のご意見をお待ちしなければ・・・と思います。

投稿日:2008/06/28 12:06 ID:QA-0012901

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