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従業員から取締役になった者の賃金・報酬支払等について

似たような相談もありましたが、弊社と同一内容を見つけきれませんでしたので、恐れ入りますが相談させていただきます。

弊社の従業員で、2022年12月1日付で取締役に就任した者がおります。弊社就業規則により、従業員としては同日付で退職となります。

弊社の賃金は、従業員であれば月末締めの翌月25日払い、取締役であれば役員報酬を当月25日払いしております。

上記の、従業員から取締役に就任した者について、12月25日の給与支給日に、12月当月分の役員報酬を満額支給しておりますが、一方で従業員であった11月分(残業もあり)の給与が一切払われておりません。
これは未払いに当たるのではないかと思い、ご判断を仰ぎたいと思います。

なお、弊社の就業規則や賃金規程では、従業員から役員に就任した場合の賃金の支払い方法等について何も特別な規定はありません。

また、従業員時代の給与翌月払いから、取締役の当月報酬払いに変わったとはいっても、社会保険料が結局ずっと翌月控除になったままですが、これはずっと翌月控除にずれたままで、何年後かに役員を退職した場合、翌月に社保料だけ会社に納めないといけない、ということになりますでしょうか。

恐れ入りますが、対応策やご判断をご教示頂けると幸いです。

投稿日:2023/07/10 17:59 ID:QA-0128772

なりたて総務さん
長崎県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、役員になったからといって従業員としての賃金が免除される扱いにはなりません。役員報酬と賃金は全く別物ですので、当事案につきましても賃金未払いに当たりますので早急に支払される事が必要です。

尚、社会保険料につきましては、役員報酬に代わっても徴収はされますので、ご認識の通りといえます。

投稿日:2023/07/10 23:48 ID:QA-0128793

相談者より

回答ありがとうございます。至急支払います。

投稿日:2023/07/11 17:12 ID:QA-0128829大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

11月分について、支給する必要があります。

12月分の社会保険料は翌月1月に控除するということになりますので、
支給日が翌月であろうと、当月であろうと関係ありません。

投稿日:2023/07/11 08:56 ID:QA-0128796

相談者より

ありがとうございます。至急支払います。

投稿日:2023/07/11 17:13 ID:QA-0128830大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

役員報酬と給与は全く関係ありませんので未払い状態です。至急支払って下さい。社保もこれまで同様翌月控除となります

投稿日:2023/07/11 12:58 ID:QA-0128817

相談者より

回答ありがとうございます、至急支払います。

投稿日:2023/07/11 17:13 ID:QA-0128831大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

従業員として支給される賃金と、役員報酬は全く別ものですから、11月分の給与は当然支払われなければなりません。

社会保険料については、ご認識のとおりです。

投稿日:2023/07/11 13:25 ID:QA-0128823

相談者より

ありがとうございました。至急支払います。

投稿日:2023/07/11 17:13 ID:QA-0128832大変参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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