出張の日当廃止
出張の日当を廃止を考えています。特段の理由なく、ただ経費節減ということだけで廃止することは可能でしょうか? 当社は黒字経営を続けており、今すぐ出張に関する日当を廃止しなくても経営的には影響はあまりありません。こういった場合でも、一方的に日当を記載している当社規定を変更するのみでできるのでしょうか?規程の変更は手続き的には労働組合の意見を聞きますが、反対意見があってもそのまま変更できるものなのでしょうか?
投稿日:2023/07/02 00:33 ID:QA-0128510
- ジョンスミスさん
- 東京都/銀行業(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
不可欠な業務費用不払行為は違法
▼出張は業務上不可欠な行動であり、それに関わる所要費用を意図的に支払ないというのは、企業として非常識な行為です。
投稿日:2023/07/03 17:07 ID:QA-0128526
相談者より
内部では日当は給与ではないので、規定を変更するだけで削減できるとの結論でした。
そういったこともありお聞きしました。
非常識な対応ですが、労働組合との合意は絶対条件ではないのでしょうか?
法的には労基署への届け出に労組の意見を添付するだけでいいと内部で整理したところです。
投稿日:2023/07/03 18:38 ID:QA-0128535大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
不利益変更となりますので、原則として、同意が必要となります。
同意が得られない場合には、合理的な廃止の理由が必要です。
出張日当ですから、出張の頻度等にもよりますが、
特段の理由もなく、ただ経費節減では、従業員のモチベーションにも影響するのではないでしょうか。
投稿日:2023/07/03 17:28 ID:QA-0128531
相談者より
ご回答ありがとうございます。
合理的な理由がないと変更できないものなのでしょうか?
給与ではないので、規定の変更でよく、労基署への届け出も労組の意見を添付するだけでいいと整理しました。
投稿日:2023/07/03 18:40 ID:QA-0128538大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、出張日当に関しましても一種の労働条件に該当しますので、これを一方的に廃止されますと不利益変更となり原則認められません。但し、労使間で真摯に協議された上で変更内容にも合理性等が有れば有効とされます。
当事案の場合ですと、一方的な規定変更のみという事ですし、廃止の必要性も特にあるとはいえずまた労組からの意見聴取も形式的なものと推察されますので、そうであれば無効とされる可能性が高いものといえるでしょう。
投稿日:2023/07/03 18:58 ID:QA-0128541
相談者より
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。労使で合意しないと法的にも変更はできないという解釈なんでしょうか?
投稿日:2023/07/03 19:05 ID:QA-0128542大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、労働契約法第9条におきまして労働条件の変更については労働者の同意を得る事が必要とされています。従いまして、原則同意が必要ですが、同じく労働契約法第10条で合理性等の要件を満たしていれば同意が無くとも変更可能とされています。
従いまして、最終的には個別具体的な事情によって判断される事になりますので、こうした場で100%いずれになるといった断言までは出来ないものといえます。
投稿日:2023/07/03 21:50 ID:QA-0128547
相談者より
ご回答ありがとうございます。当社では日当は給与ではないとの整理から、その削減が法の言う「労働条件の変更」には当たらないと解釈しました。ですので単なる規定の変更であることから、労働組合の意見を添付するだけで規定の変更と経費の削減ができると考えました。日当の削減は法でいう「労働条件」に該当するのですね?
投稿日:2023/07/04 09:02 ID:QA-0128552大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「日当の削減は法でいう「労働条件」に該当するのですね?」
― はい、最初の回答で申し上げていますようにその通りです。
投稿日:2023/07/04 09:51 ID:QA-0128558
相談者より
いくつもの質問に細かくご返事をいただきありがとうございました。大変参考になりました。今後は、労働組合との話や日当廃止そのものの是非も含め対応していきたいと思います。
投稿日:2023/07/04 12:37 ID:QA-0128565大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
不利益変更に相当するので、①社員の合意を取る あるいは②合理性を証明する のいずれかでないと、裁判などで無効とされる可能性があるということだと思います。
投稿日:2023/07/04 10:33 ID:QA-0128561
相談者より
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。最終的には裁判で無効になるまで行ってしまうと、労使の信頼関係もなくなってしまうので、日当廃止の是非も含め対応していきたいと思います。
投稿日:2023/07/04 12:38 ID:QA-0128566大変参考になった
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