途中契約解除のスタッフの代替を契約締結ナシで受入できるのか?
本人都合により中途退職となった派遣スタッフの就業予定日の残日数(3日分)を、派遣元から残日数分3名のスタッフを代替で派遣すると提示されたが、
① 契約書面に記載のないスタッフを受入しても違反にならないのか?
② 3名分、新たに契約書を締結する必要があるのか?
③ 1日だけの特定派遣は日雇派遣になってしまうので違反では?
上記についてご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/06/23 15:41 ID:QA-0128260
- スモールスノーさん
- 東京都/その他業種(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①契約書では派遣労働者を特定しておりませんので、違反にはなりません。
②派遣先は、派遣労働者ごとに契約を結ぶわけではありませんので、不要です。
③日雇い派遣かどうかは、
派遣元と派遣労働者の雇用契約が、1日未満の派遣期間かつ、週に20時間未満の労働時間となっている場合です。
1日の臨時派遣だからといって日雇い派遣とは限りません。
投稿日:2023/06/23 16:40 ID:QA-0128265
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/06/26 18:07 ID:QA-0128326大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
①契約書に派遣社員を特定する情報、個人名や目印などは記載されていないはずですので、スタッフ交代は問題ありません。ただ、突然スタッフが変わっては派遣先が困りますので、事前に告知や相談するのは商道徳上当然すべきことと思います。
②派遣スタッフが誰かと派遣先は関係ありませんので、契約は変わりません。
③個人ではなく派遣契約が1日かどうかです。
投稿日:2023/06/23 18:55 ID:QA-0128269
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/06/26 18:08 ID:QA-0128327参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、新たなスタッフの派遣自体に違法性が無ければ、双方の合意によって受け入れされる場合には差し支えございません。
②につきましては、契約書上の人数が変わるという事でしたら、新たに契約締結が求められます。
③につきましては、代替派遣ですと恐らくは主たる生計者以外の方になるものといえます。そうであれば例外的に認められていますので差し支えございません。
投稿日:2023/06/24 21:03 ID:QA-0128284
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/06/26 18:09 ID:QA-0128328参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
① 派遣契約書には、通常、派遣人員〇名と記載するのみであって、特定の個人名までは記載しませんので、単にスタッフが交代したという認識でよく、法違反の問題にはなりません。
②派遣労働者個々と契約を結ぶわけではありませんので、その必要はありません。
③31日未満の派遣雇用契約は禁止とされていますが、これはあくまで「雇用契約が31日未満」の派遣は禁止ということであって、派遣会社との雇用契約は31日以上あるが、ただし実際に勤務した日が1日だけといった場合は日雇い派遣には該当しません。
つまりは、契約内容によるということです。
投稿日:2023/06/26 11:00 ID:QA-0128301
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/06/26 18:09 ID:QA-0128329参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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