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出張期間における拘束範囲

宿泊を伴う出張中において、出張先でその日の業務を終了した後の時間をどう取扱うのかを教えて下さい。
ex.
1.居酒屋で酒が入っていたため、トラブル(暴力行為等)を起こした。
2.買春行為に類似するサービスを提供する店舗への出入りや、宿泊先施設でサービスを受ける等
が発覚した場合(この場合、警察からの摘発を受けたりせず、あくまでも社内での事実発覚と仮定して下さい。)、完全なプライベートとして不問に付すべきものであるか、出張先での問題として拘束時間と考えて就業規則の適用範囲として考えてよいのか?です。
レアケースですので、当然『就業規則』、『出張規定』いずれもそのままズバリという条文はありません。
ご回答をお願いいたします。

投稿日:2008/06/23 11:46 ID:QA-0012821

リュウのパパさん
東京都/その他業種(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出張中の社員が起こしたトラブルの責任は誰に?

■「当該業務を遂行するために通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる」などの特別の条件のつかない通常の出張(使用者がその実際の労働時間を確認することが難しい事業場外での労働)においては、所定労働時間労働したものとみなすと規定されています(労基法 第38条の2第1項本文)。
■従って、ご質問、1 & 2 のいずれも、労働法上の拘束時間中の行為とは看做されず、会社の関与、責任のない事例ということになります。ただし、これは、会社(使用者)と社員(労働者)間の関係についての労働法的な看做し関係であって、出張中の移動時間、看做し労働時間以外の時間帯、更に休日などは、緩やかながらも、使用者の拘束のもとにある時間であるとする説も皆無ではありません。
■ご相談の事例とは異なりますが、出張中の社有車(または会社が認めた私有車)による事故の場合、それが「事業の執行に付き」起きた事故であれば、会社は、使用者責任を負うことになります(民法715条)。出張中の「過失による事故」は、レアケースといえないと思いますので、この際、ご引用の事例も念頭において、何らかの形で規定化しておかれることは有意義だと考えます。

投稿日:2008/06/24 09:33 ID:QA-0012829

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