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社会保険料の報酬月額について

社会保険料の報酬月額に、持株奨励金を含めるかどうかについてです。
・任意加入
・従業員の50%未満が加入中
・毎月の持株拠出金の〇〇%を持株奨励金として支給
この状態ですと、社会保険料の報酬月額には含めないと存じます。

しかし、弊社加入中の健康保険組合から
・従業員の50%以上が加入すると報酬月額に含める
と回答されました。
年金事務所からは
・従業員の50%以上が加入しても、大半の人が加入している状態でないなら任意加入とみなし、報酬月額に含めなくてよい
と回答されました。
こういった場合、健康保険組合と年金事務所に提出する報酬月額に相違がでることになると思いますが、そのようなことがあるのでしょうか。

投稿日:2023/06/19 16:19 ID:QA-0128051

ジンジカインさん
東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上明確に定められている事柄ではございませんので、様々な解釈が成り立つものといえます。

すなわち、「大半の人が加入」といったフレーズ自体が曖昧ですし、半数以上であれば相当数に値する為算入扱いとするといった事も考えられます。

このような場合ですと、現実問題としまして明確な異議を唱えられない限り保険者である健康保険組合の判断に従うのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2023/06/19 23:26 ID:QA-0128070

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2023/06/20 11:12 ID:QA-0128088大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

半強制ということではなく、実質自由加入であり、
大半が加入しているわけではないということですと、
労働の対価ではなく、賃金ではありません。

健保組合も独自のルールがあるとはいえ、法律を根拠としていますので、
再度、報酬月額の含める理由と根拠を確認した方がよろしいでしょう。

健保組合として担当者の間違いでなかった場合には、
レアケースですが、年金事務所とは別々に計算して提出することも確認してください。
年金事務所は間違っていませんから、
健康保険と厚生年金で別の標準報酬となってもおかしくはありません。

投稿日:2023/06/20 10:48 ID:QA-0128086

相談者より

健保側は年金事務所と同じ扱いだと言い張っていますが、年金事務所と違う回答をされているので困っていました。健保担当者に間違えていないか確認したいと思います。

投稿日:2023/06/20 11:13 ID:QA-0128089大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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