同じグループ会社で異なる年間休日数に変更する場合
いつもお世話になります。
現状、同じグループ会社A社とB社のカレンダーは、以下のように同じ年間休日数・年間労働時間数となっています。
年間休日101日・年間稼働264日・月平均所定22日(264÷12)・1日の所定7時間40分・月所定168時間40分
これを来期より次のように変更する場合、
A社:年間休日113日・年間稼働252日・月平均所定21日(252÷12)・1日の所定7時間40分・月所定161時間
B社:年間休日125日・年間稼働240日・月平均所定20日(240÷12)・1日の所定7時間40分・月所定153時間20分
法的には、就業規則は企業単位ではなく、事業所単位に届出を行うものですので、就業規則に定め、労基署に届出をすれば、グループ会社ごとに異なる年間休日であったり、同じ会社内でも部門ごとに年間休日が異なるといったことは可能かと思いますが、
例えば、A社、B社で現在、月給25万円の社員が(来期、昇給がなく全員25万円のままとすると)、
来年の4月からは、A社とB社で同じ25万円のお給料でも、
A社・・・月給÷161時間
B社・・・月給÷153時間20分
となり、A社の社員の方が時給単価が小さくなり、同じ時間、残業をしても割増賃金も少なくなりますし、休日も少ないということになります。
現状と比べると、月給÷168時間40分が月給÷161時間になり、現状より時給単価も上がりますし、休日も増えますが、
今まで同じ待遇(給与や休日)であったB社の社員と比較すると、労働条件が悪くなってしまうというのは不利益変更に該当するのでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2023/06/12 15:49 ID:QA-0127806
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
合理的理由があれば違法とはならない
▼事業所単位で就業規則上の労働条件が違っても、違法ではありません。ただし、労働基準法により、最低限度の労働条件を定めることが義務付けられています。
▼また、就業規則には、労働条件を定めることができますが、法律に反する内容を定めることはできません。ご質問の場合、確かに不利益変更とはなりますが、合理的理由があれば違法となるとは限りません。
投稿日:2023/06/12 17:47 ID:QA-0127822
相談者より
いつもお世話になります。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/06/12 18:21 ID:QA-0127823大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
比較するのは別法人であるA社とB社の条件ではなく、それぞれ法人毎で制度変更が不利益かどうかです。実質的に同一会社だとしても、別法人は経営も管理も、当然人事も独立していなければなりませんので比較はできず、あくまで自社内での労働条件が不利益かどうかで判断となります。
投稿日:2023/06/12 22:34 ID:QA-0127828
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/06/13 09:40 ID:QA-0127846大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働条件の不利益変更とは個々の労働者の労働条件が従前より引き下げられる状況を指すものになります。
従いまして、他の労働者と比べて労働条件が低くなる場合でも、当人の従前の労働条件が維持されていれば不利益変更には該当しません。
但し、直ちに違法性はなくとも不公平感を招きかねませんので、相違内容に関しましてはきちんと事情を説明出来るようにされておく事が必要といえるでしょう。
投稿日:2023/06/12 23:18 ID:QA-0127832
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/06/13 09:45 ID:QA-0127848大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
不利益変更かどうかは、別法人である他社と比較するわけではありませんので、
直ちに不利益変更ということにはなりません。
ただし、なぜA社とB社で労働日数、休日数に差があるのかは把握しておくべきでしょう。
投稿日:2023/06/13 08:54 ID:QA-0127836
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/06/13 09:54 ID:QA-0127853大変参考になった
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