裁量労働制を採用されている人材をダブルワークにて採用に関して
採用に関してのご質問になります。
今回、弊社以外で嘱託社員として働いていらっしゃる方を、採用しようと考えております。
その方は、平日9:00~18:00が定時のお時間なのですが、日によっては15:00におわる事があるようで、その場合弊社にて16:00から勤務させることは可能でしょうか。
投稿日:2023/06/07 18:56 ID:QA-0127680
- なんばさん
- 京都府/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
可能です。
ただし、「日によっては」という意味をよくヒアリングし、理解していないと
労使トラブルのもとになりますので、ご注意ください。
あらかじめ15:00におわる日が決まっているのか、
あるいは、その日になってみないとわからないのか、などです。
投稿日:2023/06/08 17:45 ID:QA-0127701
相談者より
ご回答ありがとうございました。
応募者の方へ再度確認したところ、メインで勤務されている企業の方でダブルワークが禁止されているとの事でした。
投稿日:2023/06/27 15:56 ID:QA-0128377大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
可能です。
どういう形で採用するかは基本的には企業の自由ですから、別段問題はありません。
労使双方でよく話し合い、合意を得ておけば大丈夫です。
投稿日:2023/06/09 08:04 ID:QA-0127711
相談者より
ご回答ありがとうございました。
応募者の方へ再度確認したところ、メインで勤務されている企業の方でダブルワークが禁止されているとの事でした。
投稿日:2023/06/27 15:56 ID:QA-0128378大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
ダブルワークの問題点
▼ダブルワーク(副業)をする場合、労働基準法第32条と第38条により、本業と副業の労働時間は通算して週40時間、1日8時間以内にしなければなりません。
▼この時間を超えると、割増賃金を払わなければなりま。又、企業は副業を禁止することができますが、この点をめぐり、副業先間の最大のポイントになります。
投稿日:2023/06/09 12:10 ID:QA-0127736
相談者より
ご回答ありがとうございました。
応募者の方へ再度確認したところ、メインで勤務されている企業の方でダブルワークが禁止されているとの事でした。
投稿日:2023/06/27 15:57 ID:QA-0128379大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
可能だと思いますが
>日によっては15:00におわる事があるようで、その場合弊社にて16:00から勤務
という条件をどのように決めるかでしょう。
自由出勤制は裁量労働的成果達成業務なら適性もありますが、時間的業務従事を求めるものですとトラブル回避策が必要と思います。
投稿日:2023/06/09 12:30 ID:QA-0127737
相談者より
ご回答ありがとうございました。
応募者の方へ再度確認したところ、メインで勤務されている企業の方でダブルワークが禁止されているとの事でした。
投稿日:2023/06/27 15:57 ID:QA-0128380大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当人の希望であれば特に差し支えないものといえるでしょう。
但し、16時以後となれば裁量労働制であっても深夜労働となる可能性がございますので、その場合は実際の深夜労働時間に応じて深夜労働割増賃金の支給が必要となりますし、現実問題としましてもごく短時間の仕事でない限り決してお勧め出来るような勤務ではないものと考えられます。
投稿日:2023/06/09 21:23 ID:QA-0127757
相談者より
ご回答ありがとうございました。
応募者の方へ再度確認したところ、メインで勤務されている企業の方でダブルワークが禁止されているとの事でした。
投稿日:2023/06/27 15:57 ID:QA-0128381大変参考になった
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